昭和四十七年九月十八日最高裁判所規則第八号
改正 昭和四九年一月二二日最高裁判所規則第一号
地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則を次のように定める。
地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則
(判事補の審理への参与)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条第一項の規定により一人の裁判官で事件を取り扱う場合において、当該事件を取り扱う裁判官が判事(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第一項の規定により判事補としての職権の制限を受けない判事補(以下「特例判事補」という)を含む。)であるときは、裁判所は、その裁判官が属する部又は支部の判事補(特例判事補を除く。以下同じ)一人を当該事件の審理に参与させることができる。
2 前項の規定による参与は、当該事件を取り扱う裁判所が決定する。
(審理への立会い等)
第二条 裁判所は、参与させた判事補(以下「参与判事補」という。)を審理に立ち会わせることができる。
2 裁判所は、参与させた事件について、参与判事補に意見を述べさせることができる。
(調書の記載)
第三条 調書には、審理に立ち会つた参与判事補の氏名を記載しなければならない。
(秘密を守る義務)
第四条 参与判事補又は参与判事補であつた者は、第二条第二項の規定により述べた意見及び参与により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務の分配)
第五条 審理に参与する判事補の事務の分配は、当該判事補の属する部又は支部において、これを定める。
附則
この規則は、昭和四十七年十一月二十日から施行する。
(昭四九最裁規一・一部改正)
附則(昭和四九年一月二二日最高裁判所規則第一号)
この規則は、昭和四十九年二月一日から施行する。