最高裁判所事務総局は,「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査委員会」を設置して調査を行い,「ハンセン病を理由とする開廷場所指定の調査に関する有識者委員会」を開催して有識者委員の意見を聞いた上で,このたび,「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」を公表しました。
調査結果に関し,最高裁判所裁判官会議は,以下のとおり,談話を発表しました。
最高裁判所裁判官会議談話
「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」を公表するに当たり,同報告書に示されたとおりハンセン病に罹患された方々への裁判所による違法な扱いがなされたことにつき,ここに反省の思いを表すものです。
長きにわたる開廷場所の指定についての誤った差別的な姿勢は,当事者となられた方々の基本的人権と裁判というものの在り方を揺るがす性格のものでした。国民の基本的人権を擁護するために柱となるべき立場にありながら,このような姿勢に基づく運用を続けたことにつき,司法行政を担う最高裁判所裁判官会議としてその責任を痛感します。これを機に,司法行政に取り組むに当たってのあるべき姿勢を再確認するとともに,今後,有識者委員会からの提言を踏まえ,諸施策を検討して体制づくりに努め,必要な措置を,速やかに,かつ,着実に実施してまいります。
ハンセン病に罹患された患者・元患者の方々はもとより,御家族など関係の方々には,ここに至った時間の長さを含め,心からお詫びを申し上げる次第です。