裁判所庁舎等における法定点検の一部未実施について
裁判所が管理する施設において、建築基準法(以下「建基法」という)第12条第2項及び官公庁施設の建設等に関する法律(以下「官公法」という)第12条第1項に基づく点検(以下「12条点検」という)に関し、一部の点検が未実施であることが判明しました。
1.前提
12条点検の対象となる建築物について、外壁の点検に当たっては、3年ごとに、手の届く範囲は打診等により、その他の部分は目視により確認する方法により点検(以下「3年点検」という)を行うこととされています。また、平成20年に、国土交通省告示第282号(建基法に対応)及び同1350号(官公法に対応)が制定され、竣工後・外壁改修後10年を超えて最初に行う点検での全面打診等による確認(以下「外壁全面打診等確認」という)が規定されました。
2.経緯
最高裁判所において、施設の外壁改修計画の検討をしている中で、対象施設の中に外壁全面打診等確認を実施していない施設があることが判明し、全国的な点検状況を調査したところ、3年点検は実施していたものの、外壁全面打診等確認について未実施の施設があることが判明しました。
未実施の施設数については現在も調査中ですが、最大で次の表の施設数となる見込みです。
12条点検の実施状況(令和7年9月末時点)
3.未実施となった原因
保全担当部署において、平成20年制定の告示内容に関する理解が不足していたものです。
4.今後の対応
今年度から速やかに、外壁全面打診等確認を実施します。
なお、実施している3年点検において危険性が高いとされた施設はなく、また、保全担当者が日常的に外壁をはじめとする施設の状況の点検を実施しています。
今般、法令を遵守すべき裁判所において、施設の保全点検に関して法令違背の状態にあったことについてお詫び申し上げます。裁判所全体として、再発防止に努めるとともに、今後、より一層法令遵守に努めてまいります。