第1 行動計画
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(「女性活躍推進法」という。)第19条に基づき、計画期間を令和3年度から令和7年度末までとする裁判所特定事業主行動計画を策定しました。
なお、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に基づく裁判所特定事業主行動計画については、引き続き、上記行動計画と一体的に策定することとしました。
第2 裁判所特定事業主行動計画の実施状況等
1 裁判所特定事業主行動計画の実施状況(令和5年度)
- (女性活躍推進法第19条第6項、次世代育成支援対策推進法第19条第5項)