最高裁判所事務総局人事局は,任命権者が懲戒処分を行った場合において,当該処分の公表を行うに当たっての参考に供するため,懲戒処分の公表指針を作成し,同指針を平成15年12月22日各裁判所に通知しました。
1. 基本方針
各庁においては,裁判所に対する国民の信頼を確保し,職員の服務規律に対する一層の自覚を促すため,懲戒処分を行った場合には,事案の性質や内容,社会的影響,被処分者の職責や関係者のプライバシー保護の必要性等を総合的に考慮し,原則として,以下に定めるところにより,適時適切に公表するものとする。
2. 公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表する。
- 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
- 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,免職又は停職である懲戒処分
3. 公表内容
事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。
4. 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等2及び3によることが適当でないと認められる場合は,2及び3にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えない。
5. 公表時期
懲戒処分が行われた後,速やかに公表する。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表することも差し支えない。
6. 公表方法
公表は,被処分者の所属庁において行うことを原則とし,記者クラブ等への資料の提供その他,各庁の実情に応じた適宜の方法による。