審理員となるべき者の名簿
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条において,審理員となるべき者の名簿を作成したときは,当該名簿を公表しなければならないものとされています。
裁判所においては,次のとおり審理員となるべき者の名簿を作成しましたので,公表します。
裁決
※ 審理員による審理手続が終結し,審理員の意見書が審査庁である最高裁判所又は最高裁判所長官に提出されたときは,最高裁判所又は最高裁判所長官は,原則として,外部有識者3名で構成する「最高裁判所行政不服審査委員会」に諮問し,同委員会の答申を受けた上で審査請求に対する裁決を行うことになります。
最高裁判所行政不服審査委員会の詳細については,最高裁判所行政不服審査委員会をご覧ください。