最高裁判所事務総局は、令和5年7月28日、裁判の迅速化に係る検証について、第10回の検証結果を公表しました。これは、裁判の迅速化に関する法律8条1項により、最高裁判所は、裁判所における手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査及び分析を通じ、裁判の迅速化に係る検証を行い、その結果を2年ごとに公表するものとされていることに基づくものです。
第10回の迅速化検証においては、節目の10回目を迎えたことを契機として、司法研修所において迅速化検証をテーマとする研究会が実施されたほか、検証検討会においてこれまでの迅速化検証の振り返りがされ、これらの企画を通じて、これまでの迅速化検証の現在地を確認しています。
その上で、今回公表した報告書は、これまでの検証と同様に、地方裁判所における第一審訴訟事件及び家庭裁判所における家事事件等について、最新の統計データを用いて審理期間等の状況の検証を行い、高等裁判所における控訴審訴訟事件及び最高裁判所における上告審訴訟事件についても、併せて 最新の統計データに基づく検証を行っています。
また、民事第一審訴訟事件、刑事通常第一審事件、家事事件等について、それぞれ2か所で、裁判所、検察庁(刑事通常第一審事件のみ)及び弁護士会に対して、実情調査を実施しました。
1.裁判の迅速化に係る検証に関する報告書について