家庭裁判所における家事事件の手続

● 津家庭裁判所では、家事手続案内を行っています。
・ 家事手続案内は、家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続が利用できるか、利用できる場合
 にはどのような手続が考えられるかなどについて案内、説明するものです。法律相談や身上相談には応じることができ
 ませんので、御注意ください。
・ 裁判所は中立な立場ですから、相手方のある家事事件について、あなただけに「どうしたらよいか」を助言すること
 はできません。
  また、家事手続をした結果が「どうなるか」もお答えできません。それは、家事手続の中で、裁判所が判断すること
 になりますから、手続中の事件に関することも含めて、お答えすることはできません。
・ 家事手続案内は、1件につき20分程度を目安としています。事前予約は不要ですが、窓口が混み合っているとき
 は、お待ちいただく場合があります。
・ 家事手続案内の受付時間は次のとおりです。
   月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
   午前8時30分~午前11時45分、午後1時~午後4時30分

● 津家庭裁判所に家事事件の申立てをする場合に予納していただく郵便切手や申立添付書類等の一覧です。

※この一覧表は,津家庭裁判所における各事件申立ての際に予納していただく郵便切手や必要な一般的な添付書類等を記載したもので,事案によっては,これ以外の添付書類等が必要となる場合がありますし,郵便切手の追加納付が必要となる場合もあります。詳細については,管轄の裁判所にお問い合せください。