司法制度改革推進計画要綱~着実な改革推進のためのプログラム~

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(2) 刑事司法制度の改革

刑事裁判の一層の充実・迅速化を実現するため,効率的かつ効果的な公判審理を確保するとともに,被疑者及び被告人に対する公的な弁護制度の整備を図る必要がある。
公訴提起の在り方について,検察審査会の機能の強化等を図る必要がある。また,新たな時代に向けた捜査・公判手続の整備,犯罪者の改善・更生及び被害者等の保護の体制の整備も必要である。
このような国民の期待に応える刑事司法制度を構築するため,推進本部等と連携,協力しつつ,推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

ア 刑事裁判の充実・迅速化

  •  刑事裁判の充実・迅速化を図るための方策として,充実した争点整理のための新たな準備手続の創設及び証拠開示の拡充並びに連日的開廷の確保のための関連諸制度の整備を行うための法律の施行に伴い,最高裁判所規則の整備等の所要の措置を講ずる。(平成16年通常国会に政府による法案提出の予定)
  •  直接主義・口頭主義の実質化を図るための関連諸制度の在り方及び裁判所の訴訟指揮の実効性を担保する具体的措置等について,推進本部の検討状況を踏まえつつ,必要な検討を行う。

イ 被疑者・被告人の公的弁護制度の整備

  •  公正中立な機関が公的資金を受けて運営する公的弁護制度を導入し,被疑者・被告人段階を通じ一貫した弁護体制を整備するための法律の施行に伴い,最高裁判所規則の整備等の所要の措置を講ずる。(平成16年通常国会に政府による法案提出の予定)
  •  少年審判手続における公的付添人制度について,推進本部の検討状況を踏まえつつ,必要な検討を行う。

ウ 公訴提起の在り方

  •  検察審査会の一定の議決に対し法的拘束力を付与する制度を導入するための法律の施行に伴い,検察審査会の効率的体制を構築するための所要の措置を講ずる。(平成16年通常国会に政府による法案提出の予定)

エ 新たな時代における捜査・公判手続の在り方

  •  刑事免責制度等新たな捜査手法の導入の是非並びに参考人の協力確保及び参考人保護のための方策について,関係機関の検討状況を踏まえつつ,必要な検討を行う。
  •  被疑者・被告人の不適正な身柄拘束を防止・是正するための関係機関の検討状況を踏まえつつ,引き続き,刑事手続全体の中で,制度面,運用面の双方において必要な検討を行う。

オ 被害者等の保護

  •  刑事手続の中での被害者等の保護・救済への配慮について,関係機関と連携を図りつつ,検討を行う。
(3) 国際化への対応

司法の国際対応力を強化するため,民事司法等の国際化,法整備支援の推進,弁護士の国際化について,推進本部等と連携,協力しつつ,推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

ア 民事司法の国際化

  •  国際的な民事事件の増大に対応するため,第2の1(1)アの民事司法制度の充実・迅速化,第2の1(1)イの専門的知見を要する事件への対応強化,第2の1(1)ウの知的財産権関係事件への総合的な対応強化に関する措置を講ずる。
  •  国際的な民事事件の増大に対応するため,第2の1(1)アの民事司法制度の充実・迅速化,第2の1(1)イの専門的知見を要する事件への対応強化,第2の1(1)ウの知的財産権関係事件への総合的な対応強化に関する措置を講ずる。
  •  第2の1(1)ケの仲裁法制の整備に関する措置を講ずる。

イ 法整備支援の推進

  •  開発途上国に対する法整備支援について,関係機関と連携を図りつつ,引き続き推進する。

ウ 弁護士の国際化

  •  国際化時代の法的需要に対応するため,法曹養成段階における対応方法について,関係機関と連携を図りつつ,所要の措置を講ずる。

2. 司法制度を支える人的体制の充実強化

司法制度を支える体制を充実強化するため,法曹人口の大幅な増加,裁判所の人的体制の充実,法曹養成制度の見直し,裁判官等の能力及び資質の一層の向上のための制度の整備を図るため,以下のとおり,改革を推進する。

(1) 法曹人口の拡大

司法制度の充実強化を図る上で,多数の優れた法曹を確保することは最も重要な課題の1つである。新たな法曹養成制度の整備に伴う司法試験合格者の大幅な増加への実効的な対応,裁判官の大幅な増員をはじめとする裁判所の人的体制の充実について,推進本部等と連携,協力しつつ,推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

ア 司法試験合格者の増加への実効的な対応

  •  現行司法試験合格者数の増加(平成14年に1200人程度,平成16年に1500人程度に増加)に実効的に対応する司法修習の体制の整備を図るため,所要の措置を講ずる。
  •  (2)の法曹養成制度の改革における司法修習の内容の工夫,見直しや修習の体制の整備等に関する措置を講ずる。

イ 裁判所の人的体制の充実

  •  より適正かつ迅速な裁判を実現し,専門事件への対応を強化することが求められており,適切な人材を安定的に確保するため,計画性をもった裁判官の増員を図ることが必要である。各種の制度改革の進展,裁判事件の動向等を踏まえるとともに,その制度等を効率的に活用しつつ,裁判官の必要な増員を図るため,所要の措置を講ずる。
  •  上記の目的を達成するため,裁判所書記官等の裁判所職員の質,能力の向上を一層推し進めるとともに,その必要な増員を図るため,所要の措置を講ずる。
(2) 法曹養成制度の改革

質量ともに豊かな法曹を確保するため,法科大学院における法学教育,司法試験,司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度の整備が進められる下で,法科大学院に関する制度の整備や司法試験について推進本部等の検討及び措置を踏まえつつ,所要の措置を講ずるとともに,司法修習の在り方などについて検討し,推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

ア 司法修習

  •  司法修習について,推進本部等における検討と連携しながら,司法修習生の増加に実効的に対応し,法科大学院の教育内容等を十分に踏まえたものとなるよう,実務修習を中核として位置付けつつ,司法修習の内容の適切な工夫,見直しや,司法修習体制の整備を図ることを検討し,政府における検討の結論を踏まえつつ,所要の措置を講ずる。
  •  司法修習生の給費制について,推進本部における検討状況を踏まえつつ,その在り方について必要な検討を行う。
  •  司法研修所の管理・運営について,法曹三者の協働関係の一層の強化,法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを設けることについて所要の措置を講ずる。

イ 継続教育

  •  法曹の継続教育に関する態勢を総合的,体系的に整備するため,関係機関と連携を図りつつ,所要の措置を講ずる。
(3) 弁護士制度の改革

推進本部等の措置を踏まえつつ,推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

  •  法曹養成段階での倫理教育の強化について,関係機関等と連携を図りつつ,所要の措置を講ずる。
(4) 検察官制度の改革

推進本部等の措置を踏まえつつ,推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

  •  検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に対して行う建議・勧告の制度を充実・実質化することに関する法律の施行に伴い,所要の措置を講ずる。(平成16年通常国会に政府による法案提出の予定)
(5) 裁判官制度の改革

複雑多様化,高度化が進展する21世紀の我が国社会において,裁判所が国民から負託された機能を十全に果たしていくためには,裁判官の能力及び資質を一層向上させるための制度の整備等を図る必要がある。
このような観点から,今後の我が国の社会における司法を担う高い質の裁判官を安定的に確保していくことを目指し,改革審議会の意見の趣旨にのっとって,関係機関と連携,協力を図りつつ,判事補制度の改革や弁護士任官の推進等給源の多様化・多元化のための措置等を行う。また,国民の意思を反映しうる機関が下級裁判所の裁判官の指名過程に関与する制度の整備や人事評価について透明性・客観性を確保するための仕組みの整備等を行う。
推進本部等との適切な連携を図りつつ,推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

ア 給源の多様化・多元化

  •  特例判事補制度の計画的かつ段階的な解消に向けて,判事の増員,弁護士等からの任官の推進等の諸条件の整備の状況等を踏まえつつ,所要の措置を講ずる。

イ 裁判官の任命手続の見直し

  •  最高裁判所に,その諮問を受け,下級裁判所の裁判官として指名されるべき適任者を選考し,その結果を意見として述べる機関を設置するとともに,同機関が十分かつ正確な資料・情報に基づき実質的に適任者の選考に関する判断を行いうるよう,適切な仕組みを整備することとし,所要の措置を講ずる。

ウ 裁判官の人事制度の見直し

  •  裁判官の人事評価について,可能な限り透明性・客観性を確保するための仕組みを整備することとし,平成15年末を目途に所要の措置を講ずる。
  •  裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,報酬の段階の簡素化を含め,推進本部における検討を踏まえ,必要な検討を行う。

エ 裁判所運営への国民参加

  •  裁判所運営について,広く国民の意見等を反映することが可能となるような仕組みを整備するために,家庭裁判所委員会制度の充実を図るとともに,地方裁判所においてもそれと同様の仕組みを導入することとし,所要の措置を講ずる。

オ 最高裁判所裁判官の選任等の在り方について

  •  最高裁判所裁判官の国民審査制度に関し,最高裁判所裁判官のプロフィールを紹介するなど最高裁判所裁判官に係る情報開示の充実を図るための措置について検討を行う。
(6) 法曹等の相互交流の在り方

関係機関等と連携,協力しつつ,推進本部の設置期限までに以下のような所要の措置を講ずる。

  •  国民の期待と信頼に応えうる法曹を育成・確保するための法律専門職間の人材の相互交流の促進について,政府が措置を講ずることに伴い,所要の措置を講ずる。

3. 司法制度の国民的基盤の確立

国民の司法制度への関与の拡充等を通じて,司法に対する国民の理解を増進させるとともに,その信頼を向上させるため,以下のとおり,改革を推進する。

(1) 刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入

刑事訴訟手続において,国民が裁判官とともに責任を分担しつつ協働し,裁判内容の決定に主体的,実質的に関与することができる制度を導入するとともに,その他の分野における参加制度を拡充するため,推進本部等と連携,協力しつつ,検討を行い,推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

  •  刑事訴訟手続において,広く一般の国民が裁判官とともに責任を分担しつつ協働し,裁判内容の決定に主体的,実質的に関与することができる新たな参加制度を導入するための法律の施行に伴い,最高裁判所規則の整備等の所要の措置を講ずる。(平成16年通常国会に政府による法案提出の予定)
(2) その他の分野における参加制度の拡充

推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

  •  第2の1(1)イの専門委員制度の導入,第2の1(1)オの調停委員等の制度の拡充に関する措置を講ずる。
  •  第2の1(2)ウの検察審査会の一定の議決に対し法的拘束力を付与する制度の導入等に関する措置を講ずる。
  •  第2の2(4)の検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に対して行う建議・勧告の制度の充実・実質化等に関する措置を講ずる。
  •  第2の2(5)イの裁判官の任命手続の見直しに関する措置を講ずる。
  •  第2の2(5)エの裁判所運営への国民参加に関する措置を講ずる。
(3) 国民的基盤の確立のための条件整備

推進本部の設置期限までに,以下のような所要の措置を講ずる。

  •  司法を国民の視点に立った分かりやすいものとするための基本法制の改正を踏まえ,判決書を分かりやすいものにするなどの工夫について引き続き検討を行う。
  •  学校教育等における司法に関する学習機会を充実させるための方策について,政府が措置を講ずることに伴い,所要の措置を講ずる。(本部設置期限までに政府による措置の予定)
  •  司法の国民に対する透明性を向上させるため,検察庁,弁護士会と同様に,裁判所における情報公開・提供を引き続き推進する。
  •  判例情報を,プライバシー等に配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して公開し提供するため,所要の措置を講ずる。

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      44. タイ最高裁判所長官が最高裁判所を訪問しました。
      45. 英国最高裁判所とのオンライン司法会合を開催しました。
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      53. 「事件記録等の特別保存に関する規則」が施行されました。
      54. ベトナム最高人民裁判所副長官が最高裁判所を訪問されました。
      55. フィリピン共和国最高裁判所長官が最高裁判所を訪問されました。
      56. 元英国最高裁判所判事が最高裁判所を訪問されました。