認証等用特殊用紙の使用についてのお知らせ

 執行文の用紙及び一部の裁判文書の正本(令和8年5月21日以降に申立て等がされた民事訴訟事件等については一部の裁判文書の記録事項証明書)の認証文言が記載されている用紙には、偽造防止措置を施した用紙(認証等用特殊用紙)が使用されていますが、事件記録の電子化等を内容とする民事裁判手続等のデジタル化に伴い、必ずしも紙の執行文を執行裁判所等に提出する必要がなくなったことを踏まえ、令和8年5月21日以降に申立て等がされた民事訴訟事件等の執行文の記録事項証明書については、認証等用特殊用紙を使用しないこととしました。

画像:認証等用特殊用紙の見本

認証等用特殊用紙の見本

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