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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成20(ネ)859

事件名

 損害賠償請求控訴(差戻)事件

裁判年月日

 平成21年3月19日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第1部

結果

 その他

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所  一宮支部

原審事件番号

 平成16(ワ)415

原審結果

 その他

判示事項の要旨

 被控訴人が,知人が運転する自動車に乗車中に交通事故に遭い,傷害を負ったとして,?知人に対しては,自賠法3条及び民法709条に基づき,?上記自動車を被保険自動車とする自賠責保険の保険会社である控訴人に対しては,被控訴人の父(本件自動車の所有者)が自賠法2条3項所定の保有者として同法3条の規定による損害賠償責任を負担すると主張して,同法16条に基づき,連帯して損害金及び遅延損害金の支払を求めた事案につき,被控訴人の父や知人は同法2条3項所定の「保有者」には当たるが,被控訴人は,被控訴人の父及び知人のいずれに対する関係においても,同法3条にいう「他人」には当たらないから,被控訴人の控訴人に対する同法16条に基づく損害賠償請求は認められないとされた事例

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