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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成21(わ)240

事件名

 住居侵入,強盗殺人被告事件

裁判年月日

 平成22年12月10日

裁判所名・部

 鹿児島地方裁判所  刑事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 犯人性が争われた住居侵入,強盗殺人事件において,情況証拠によって認められる間接事実の中に,被告人が犯人でなければ合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていないというほかないから,本件程度の情況証拠をもって被告人を犯人と認定することは,刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」という原則に照らして許されないというべきであって,結局,犯罪の証明がないとして,被告人を無罪とした事案

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