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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成30(ネ)406

事件名

 地位確認等請求控訴事件

裁判年月日

 平成31年2月15日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第3民事部

結果

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成27(ワ)8334

原審結果

 棄却

判示事項の要旨

 期間の定めのある労働契約を締結して被控訴人(学校法人)においてアルバイト職員として勤務していた控訴人が,期間の定めのない労働契約を締結して正職員として勤務していた労働者との間で,基本給,賞与,年末年始及び創立記念日の休日における賃金支給,年休の日数,夏期特別有給休暇,業務外の疾病(私傷病)による欠勤中の賃金並びに附属病院の医療費補助措置に相違があることは労働契約法20条に違反すると主張して差額賃金等相当額の損害賠償を請求した事案において,正職員との職務内容等との違いに鑑み,賞与を正職員の支給基準の6割を下回る支給しかしない限度,夏期特別有給休暇(年間5日)を支給しない限度並びに私傷病による欠勤中の賃金につき1か月分及び休職給(2割)につき2か月分を下回る支給しかしない限度で労働条件の相違が不合理であるとして,これに相当する賞与等相当額の損害賠償の限度で請求が認容された事例

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