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の検索結果 : 61105件(31481-31490を表示)

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R60927_fc_2-41.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

受付印 成年後見人の辞任許可及び成年後見人の選任の申立書 この欄に収入印紙1600円分を貼る。 予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。 (貼った印紙に押印ないでください。) 収入印紙 1600円予納郵便切手 円予納収入印紙 1400円 準口頭 ...

R60927_fc_4-37.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

受付印 補助人の辞任許可及び補助人の選任の申立書 この欄に収入印紙1600円分を貼る。 予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。 (貼った印紙に押印ないでください。) 収入印紙 1600円予納郵便切手 円予納収入印紙 1400円 準口頭 福岡家庭裁判所支部...

R60927_fc_3-32.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

受付印 保佐人の辞任許可及び保佐人の選任の申立書 この欄に収入印紙1600円分を貼る。 予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。 (貼った印紙に押印ないでください。) 収入印紙 1600円予納郵便切手 円予納収入印紙 1400円 準口頭 福岡家庭裁判...

R60927_fc_5-34.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

受付印 未成年後見人の辞任許可及び未成年後見人の選任の申立書 この欄に収入印紙1600円分を貼る。 (貼った印紙に押印ないでください。) 収入印紙 1600円予納郵便切手 円 準口頭 福岡家庭裁判所支部 御中令和 年 月 日 申立人の記名押印印...

0605_tetuduki_igonsyo-sikkousya_R6.10.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

遺言執行者選任の申立てについて旭川家庭裁判所 1 遺言執行者選任とは遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことで、遺言によって遺言執行者が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときに、遺言の内容の実現に利害関係を有する人が、家庭裁判所に申立てて遺言執行者を選任てもらう手続です。 2 申立人(申立てができる方)利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた方等、遺言の内...

20241001_saikenshikkou_oshirase.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

令和6年10月申立書の目録の枚数(重さ)によって郵便切手の追納を依頼する場合があります。また、申立書等の補正が必要になった場合に裁判所と郵送によるやりとりを希望する債権者は、上記の額に郵便切手110円2枚を追加で予納てください。差押命令が発令されると、差押命令正本を第三債務者及び債務者に順次発送ます(配達日指定はできません。)。  ① 第三債務者への正本送達費用 1290円 × 1組② 陳...

簡易裁判所の手続について | 裁判所

更新日 : 令和6年9月24日

簡易裁判所の手続について | 裁判所簡易裁判所の手続についてトップ > 各地の裁判所 > 岡山地方裁判所/岡山家庭裁判所/岡山県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 簡易裁判所の手続について初めて簡易裁判所を利用される方へ簡易裁判所では,予想される相手方の対応や内容に応じて,紛争解決の手続を選択することができます。主な紛争解決の手続はこちら(PDF:285KB) ...

r06-c02.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

  夫又は妻相手になる人の住所地又は合意で定める家庭裁判所□ 収入印紙 1,200円分□ 連絡用の郵便切手 2,300円分【500円2枚、110円10枚、50円2枚、10円10枚】※ 収入印紙・郵便切手は裁判所では販売ていません。あらかじめ郵便局等で購入てください。□ 申立書、申立書のコピー、進行連絡メモ 各1通□ 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通□ 家計状況説明書 1通□ 申立てをする...

R60924_fc_2-16.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて成年後見人は、成年被後見人(本人)が死亡た場合において、必要があるときは、本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、裁判所の許可を得て、本人の死体の...

R60924_fc_2-4.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 居住用不動産処分の許可の申立てについて 福岡家庭裁判所後見センター 1 この申立てについて本人の居住用不動産(現在居住ていなくても、以前居住ていたなど、病院や施設等を出たときに将来居住する不動産を含みます)を処分する場合には、裁判所の許可が必要となります。裁判所の許可を経ずに行った契約は無効となります。処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物の取り壊等があ...