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0224A12oyakokannkei-info-.pdf

更新日 : 令和3年2月25日

水戸家庭裁判所<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,...

0224A9rikonmuko-info-.pdf

更新日 : 令和3年2月25日

水戸家庭裁判所<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停におい...

syoshiki0292.pdf

更新日 : 令和2年7月29日

(別紙様式第1)電話番号 123 委任状(代理人弁護士の場合)※弁護士以外は代理人になれません。 4 5 67 同一被相続人の過去の照会に対する回答書のコピー 8 最後の住所ふりがな氏 名) )) (注) 1 被相続人の氏名及び死亡年月日は,必ず戸籍の記載どおり正確に記入してください。 2 照会書類は,回答書の日付から1年間保存していますので,同一被相続人に関する再照会に援用することができます。□...

f0087.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

相続放棄・限定承認の申述の有無の照会について          〒540-0008  大阪市中央区大手前4丁目1番13号大阪家庭裁判所家事訟廷記録係                    電話番号(直通):06-6943-5756 第1  相続人からの申請  下記の必要書類を同封の上,当係まで郵送してください。 1  申請書「照会書」に必要事項を記入し,申請者の印(認め印で可)を押...

miseinenkouken01miseinenkoukennomousitatenituite.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

- 1 - チェックシート 番号 書類,資料の名称該当ページ該当 Step 申立人チェック欄裁判所使用欄① チャートとチェックシート(この冊子)② 申立書 2 2 ③ 未成年者に関する照会書 2 2 ④ 未成年後見人候補者に関する照会書 2 2 ⑤ 戸籍謄本(全部事項証明書)(未成年者について) 2 1 ⑥ 戸籍謄本(全部事項証明書)(未成年後見人候補者...

09-01-169kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,...

09-02-164kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったと...

1002b12oyako.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,...

1002b13tyakusyutu.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったと...

1002b9rikonmukou.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停におい...