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利害関係人 の検索結果 : 1887件(1001-1010を表示)

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43fuzaisya_kanrinin_annai.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

札幌家庭裁判所不在者財産管理人選任事件手続案内シート 2019.12.20 財産管理小部会 不在者財産管理人選任事件とは・・・不在者(従来の住所または居所を去って帰ってくる見込みのない者)が財産管理人を置かない場合に,家庭裁判所が利害関係人等の請求によって財産管理人を選任し,家庭裁判所の後見的監督の下で,管理人が不在者に代わって,不在者の財産管理や財産処分又はその保存行為を行う制度をいいます...

r06-k08.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

特別代理人(臨時保佐人,臨時補助人)の選任申立てについて名古屋家庭裁判所 1 概要特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)とは本人と後見人(保佐人、補助人)が共同相続人として遺産分割協議をする場合など、本人と後見人(保佐人、補助人)間の利益相反行為(法律上の利害が衝突する法律行為)については、後見人(保佐人、補助人)に代わって、裁判所が選任した別の人(特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人)が本...

kitte_202409_choutei.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

高松家庭裁判所事件種別 申立添付書類 郵便切手内訳夫婦関係円満調整 ①夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)離婚①夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)②年金分割割合についての申立てが含まれている場合は、年金分割のための情報通知書婚姻費用の分担に関する処分①夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)②申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、非課税証明書等の写し)財産の分与に関する処分①離婚時の夫婦の戸...

fc-umu-01-R0510.pdf

更新日 : 令和5年11月10日

- 1 - R5.11 Ver 宇都宮家庭裁判所本庁・管内支部 1 宇都宮家庭裁判所(本庁・支部)に照会できるのは、被相続人の最後の住所地が栃木県内にあった場合だけです。宇都宮家庭裁判所(本庁・支部)の所在地、担当部署及び管轄区域は、本書3頁の管轄一覧表のとおりです。被相続人の最後の住所地に応じて管轄の庁に照会してください。なお、最後の住所地は、被相続人の住民票除票又は戸籍の附...

05_tokubetuyosi_r.pdf

更新日 : 令和5年2月14日

受付印 特別養子縁組申立書 (この欄に収入印紙800円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 準口頭 関連事件番号 令和 年(家 )第 号 ○ ○ 家 庭 裁 判 所御 中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申 立 人 ら(養親となる者)の記名押印 ...

2020_tokubetuyoushi_rei.pdf

更新日 : 令和2年4月1日

受付印 特別養子縁組申立書 (この欄に収入印紙800円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 準口頭 関連事件番号 令和 年(家 )第 号 ○ ○ 家 庭 裁 判 所御 中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申 立 人 ら(養親となる者)の記名押印 ...

A0401tokuyou2-sample.pdf

更新日 : 令和2年3月31日

受付印 特 別 養 子 縁 組 申 立 書 (この欄に収入印紙800円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙 円 予納郵便切手 円 準口頭 関連事件番号 令和 年(家 )第 号 ○ ○ 家 庭 裁 判 所御 中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申 立 人 ら(養親となる者)の記...

D05-3-1a.docx

更新日 : 令和2年3月30日

  受付印  特別養子縁組申立書(この欄に収入印紙800円分を貼ってください。)      (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円準口頭     関連事件番号 令和  年(家 )第      号○ 家 庭 裁 判 所御中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申 立 人 ら(養親と...

fc-umu01setsumei.pdf

更新日 : 令和2年2月27日

1 さいたま家庭裁判所 1 さいたま家庭裁判所(支部及び出張所含む)に照会できるのは,被相続人の最後の住所が埼玉県内にあった場合だけです。さいたま家庭裁判所本庁,各支部及び出張所の管轄区域は,本書末尾の管轄一覧表のとおりです。被相続人の最後の住所に応じて管轄の庁に照会してください。なお,最後の住所は,被相続人の住民票除票又は戸籍の附票で確認してください。 2 照会ができる方(照会...

kasai-05-02-souzokushounin-290323.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

相続の承認又は放棄の期間の伸長 1. 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ...