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和解 の検索結果 : 4669件(1701-1710を表示)

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06270303menkaikouryuusinpantyouteimousitatesyo.doc

更新日 : 令和2年1月18日

  受付印□ 調停      家事       申立書  子の監護に関する処分□ 審判             (面会交流)(この欄に未成年者1人につき収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中平成   年   月  ...

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更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「Ⅰ 成年後見制度と手続」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 保佐について保佐とは,本人が日常的な買い物程度は一人でできるが,金銭の貸借や不動産の売買など,重要な財産行為は一人でできないというように,本人の判断能...

030406_04_02.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐人の仕事について 保佐人は,被保佐人(保佐開始の審判を受けた人,以下「本人」とします。)の意思を尊重して,その判断能力を補い,本人の身の上や財産に関する契約等の法律行為を助け,また審判で定められた範囲の法律行為で,本人が不十分な判断に基づいて行った行為を取り消すなどして,本...

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更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「Ⅰ 成年後見制度と手続」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 補助について補助とは,本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり,本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというように,本人の判...

030406_05_02.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助人の仕事について 補助人は,被補助人(補助開始の審判を受けた人,以下「本人」とします。)の意思を尊重して,その判断能力を補い,本人の身の上や財産に関する契約等の法律行為を助け,また審判で定められた範囲の法律行為で,本人が不十分な判断に基づいて行った行為を取り消すなどして,本...

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更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「成年後見制度と後見人の職務について」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 保佐について保佐とは,本人が日常的な買い物程度は一人でできるが,金銭の貸借や不動産の売買など,重要な財産行為は一人でできないというように,...

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更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐人の仕事について 保佐人は,被保佐人(保佐開始の審判を受けた人,以下「本人」とします。)の意思を尊重して,その判断能力を補い,本人の身の上や財産に関する契約等の法律行為を助け,また審判で定められた範囲の法律行為で,本人が不十分な判断に基づいて行った行為を取り消すなどして,本...

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更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助の申立てをする方へ ※ まず,後見申立てセットの中の「成年後見制度と後見人の職務について」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 補助について補助とは,本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり,本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというよう...

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更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助人の仕事について 補助人は,被補助人(補助開始の審判を受けた人,以下「本人」とします。)の意思を尊重して,その判断能力を補い,本人の身の上や財産に関する契約等の法律行為を助け,また審判で定められた範囲の法律行為で,本人が不十分な判断に基づいて行った行為を取り消すなどして,本...

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更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 保佐の申立てをする方へ ※ まず,後見申立セットの中の「成年後見制度と後見人の職務について」と「申立ての手引き」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 保佐について保佐とは,本人が日常的な買い物程度は一人でできるが,金銭の貸借や不動産の売買など,重要な財産行為は一人ででき...