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家庭裁判 の検索結果 : 28250件(10901-10910を表示)

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1_2024.10.01_kasai_tetuduki_isan.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

1 概要被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの 1 人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出していた...

4_2024.10.01_kasai_tetuduki_konpi.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴き...

5_2024.10.01_kasai_tetuduki_zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

離婚後、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産)をどのように分けるかについて話合いがまとまらない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり、資料を提出していただいたりして、婚姻中に形成された共有財産がどのくらいあるのか、財産の取得や維持に対する貢献度合いはど...

7_2024.10.01_kasai_tetuduki_youikuhi.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

養育費請求調停を申し立てる方へ 離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、書類を提出していた...

8_2024.10.01_kasai_tetuduki_menkai.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

面会交流調停を申し立てる方へ 別居中又は離婚後、子どもを監護していない親は、子どもを監護している親に対して、子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

R0610_11_chouteimousitate_isanbunnkatu.pdf

更新日 : 令和6年10月10日

- 1 - <遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。この調停では,申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり,資料を提出していただいた...

B17R0610youikuhi.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた...

民事訴訟事件手続案内 | 裁判所

更新日 : 令和6年10月1日

民事訴訟事件手続案内 | 裁判所民事訴訟事件手続案内トップ > 各地の裁判所 > 京都地方裁判所/京都家庭裁判所/京都府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 京都地方裁判所民事手続案内 > 民事訴訟事件手続案内 1. 訴えを提起する際に必要な書類について 1.訴状できるだけA4判の用紙を使ってください。記載は横...

1-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育について、...

12-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子の健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡、あるいは行方不明である...