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1. 訴えを提起する際に必要な書類について
1.訴状
できるだけA4判の用紙を使ってください。記載は横書きでお願いしています。複数ページにわたるときは、ページ数を入れるか、各ページの間に契印を押してください。形式は次の訴状記載例をご参考ください。
訴状説明(PDF:13KB)
2.訴状副本
被告の人数と同じ数の訴状のコピーをとり、裁判所用の訴状と同様に印鑑を押してください。
3.手数料(収入印紙)
訴えに対する手数料として、法律で定められた金額を収入印紙で納めてください。この金額は請求の金額等によって異なります。
4.郵便費用
原告や被告に文書を発送する際に必要な切手代です。現金(郵便料)と切手の二つの納め方を選んでいただけます。
郵便費用の金額は以下のとおりです。
なお、地方裁判所の民事訴訟事件については、郵便料の電子納付による予納ができます(簡易裁判所は除く)。
詳しくはこちらを御覧ください。
京都地方裁判所本庁
[現金の場合]
- 基本金額 6,000円(被告が1人増えるごとに2,000円増加)
- 納付方法
訴状提出後、裁判所から「保管金提出書」を交付あるいは郵送いたします。「保管金提出書」に必要事項を記入の上、現金を添えて京都地方裁判所出納課出納第三係あてに持参、現金書留又は振込による方法で納めていただきます。
詳しくは、京都地方裁判所民事訟廷事務室事件係までお問い合わせください。 - 事件終局後、残額は保管金提出書でご指定いただいた銀行口座に振り込んでお返しします。
[切手の場合]
- 基本金額 6,150円(内訳:500円切手8枚、110円切手、20円切手、10円切手をそれぞれ10枚ずつ、100円切手、50円切手をそれぞれ5枚ずつ)
被告が2名以上のときは、1名増すごとに2,440円を追加(内訳:500円切手4枚、110円切手4枚) - 納付方法
訴状提出時に、訴状に添えてご提出ください。
- 事件終局後、残額分の切手をお返しします。
京都地方裁判所の支部(園部、舞鶴、宮津、福知山)
[現金の場合]
- 基本金額 6,000円(被告が1人増えるごとに2,000円増加)
- 納付方法
訴状提出後、裁判所から「保管金提出書」を交付あるいは郵送いたします。「保管金提出書」に必要事項を記入の上、現金を添えて各支部の窓口に持参、現金書留又は振込による方法で納めていただきます。
詳しくは、京都地方裁判所の各支部の民事係までお問い合わせください。 - 事件終局後、残額は保管金提出書でご指定いただいた銀行口座に振り込んでお返しします。
[切手の場合]
- 京都地方裁判所本庁と同額
- 納付方法
訴状提出時に、訴状に添えてご提出ください。
- 事件終局後、残額分の切手をお返しします。
5.附属書類
上記の他にも各種謄本や証明書が必要となる場合がありますので、ご不明な点がございましたら、提出先の裁判所の民事事件受付で確認してください。
2. 訴えの提起に関する相談について
民事裁判の手続については、以下の最高裁判所ホームページ内にあるページをご参考ください。
- 京都弁護士会(TEL: 075-231-2378)
- 法テラス京都(TEL: 050-3383-5433)
- 丹後法律相談センター(TEL: 0772-68-3080)
- 船井・北桑法律相談センター(TEL: 075-231-2378)
- 南部法律相談センター(TEL: 075-231-2378)
3. 訴訟費用及びその補助について
- 訴訟上の救助に関する規定が民事訴訟法に設けられています。
- 訴訟費用や弁護士費用の立替等の補助を受けたい場合は下記の機関にご相談ください。
法テラス京都(TEL: 050-3383-5433)
4. 訴状の提出先について
訴状は、その事件の管轄裁判所に提出します。京都地方裁判所の本庁と支部の土地管轄は次のとおりです。
なお、京都地方裁判所本庁(京都市中京区菊屋町)に対する訴状の提出先は、民事訟廷事務室事件係です。(1階北西角)
- 本庁
TEL:075-211-4322
下記以外の京都府内の地域 - 園部支部
TEL:0771-62-0237
南丹市(旧美山町を除く)・船井郡・亀岡市 - 宮津支部
TEL:0772-22-2074
宮津市・与謝郡・京丹後市 - 舞鶴支部
TEL:0773-75-2332
舞鶴市 - 福知山支部
TEL:0773-22-2209
福知山市・綾部市