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1 申立必要書類・費用について
- 【必須】は特に必要な書類等ですので,申立時に必ず提出してください。
- 【必要に応じて】は必要に応じて提出していただく書類等です。
ただし,審理に必要なことが多い書類等ですので,事前にご用意されることをお勧めします。
(1)申立書関係
次の書類を作成される際は,まず申立書作成要領をお読みください。
申立書の写しは,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。
(事情説明書は直ちに写しを送付しませんが,相手方の申請があれば,相手方が見たりコピーを取ったりすることもあります。)
- 【必須】申立書添付書類一覧表兼チェックリスト(PDF:282KB)
- 【必須】申立書(ワード:56KB) 当事者目録(ワード:56KB) 申立書記載例(分割済遺産目録を含む)(PDF:181KB)
- 【必須】相続関係図(エクセル:35KB) 相続関係図記載例(PDF:52KB)
- 【必須】遺産目録(エクセル:34KB) 遺産目録記載例(PDF:209KB) 分割済遺産目録(土地)(ワード:46KB) 分割済遺産目録(建物)(ワード:45KB) 分割済遺産目録(現金・預金等)(ワード:41KB)
- 【必要に応じて】特別受益目録(エクセル:20KB) 特別受益目録記載例(PDF:75KB)
- 【必須】事情説明書(エクセル:75KB)
- 【必須】進行に関する照会回答書(エクセル:26KB)
- 【必須】現住所及び送達場所等の届出書(ワード:39KB) 現住所及び送達場所等の届出書記載例(PDF:181KB)
※特別受益の説明は,遺産分割Q&Aをご覧ください。
(2)申立て費用
収入印紙,郵便切手は郵便局や裁判所内の売店等で購入することができます。
- 【必須】収入印紙(申立手数料)
被相続人1人につき,1200円 - 【必須】郵便切手
500円×2枚×当事者数,84円×5枚×当事者数,50円×10枚×当事者数,10円×10枚×当事者数,5円×10枚×当事者数,1円×10枚×当事者数,
に加えて10円×10枚
※郵便切手に不足が生じた場合は,追加で納めていただくことがあります。
(3)戸籍関係
相続人の範囲によって,必要書類が異なります。
同じ書類は1通で足ります。
審理のために必要な場合は,追加書類をお願いすることがあります。
第1順位:子
【相続人が,子と配偶者の場合又は子のみの場合】
- 必要書類
【必須】被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
取り寄せ先:本籍地の市区町村役場 - 必要書類
【必須】相続人全員の現在の戸籍謄本
取り寄せ先:本籍地の市区町村役場 - 必要書類
【必須】被相続人の住民票除票又は戸籍附票
取り寄せ先:住所地の市区町村役場(住民票) 本籍地の市区町村役場(戸籍附票) - 必要書類
【必須】相続人全員の住民票又は戸籍附票
取り寄せ先:住所地の市区町村役場(住民票) 本籍地の市区町村役場(戸籍附票)
※相続人となるべき子が被相続人より前に亡くなっている場合は,その子の子など(孫やひ孫)が代わりに相続人(代襲相続人)となりますので,その亡くなった子の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
第2順位:直系尊属
【相続人が,父母と配偶者の場合又は父母のみの場合】
- 必要書類
【必須】被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
取り寄せ先:本籍地の市区町村役場 - 必要書類
【必須】相続人全員の現在の戸籍謄本
取り寄せ先:本籍地の市区町村役場 - 必要書類
【必須】被相続人の住民票除票又は戸籍附票
取り寄せ先:住所地の市区町村役場(住民票) 本籍地の市区町村役場(戸籍附票) - 必要書類
【必須】相続人全員の住民票又は戸籍附票
取り寄せ先:住所地の市区町村役場(住民票) 本籍地の市区町村役場(戸籍附票)
第3順位:兄弟姉妹
【相続人が,兄弟姉妹と配偶者の場合又は兄弟姉妹のみの場合】
- 必要書類
【必須】被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
取り寄せ先:本籍地の市区町村役場 - 必要書類
【必須】被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
取り寄せ先:本籍地の市区町村役場 - 必要書類
【必須】被相続人の直系尊属の死亡時の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
取り寄せ先:本籍地の市区町村役場 - 必要書類
【必須】相続人全員の現在の戸籍謄本
取り寄せ先:本籍地の市区町村役場 - 必要書類
【必須】被相続人の住民票除
取り寄せ先:住所地の市区町村役場(住民票) 本籍地の市区町村役場(戸籍附票)票又は戸籍附票 - 必要書類
【必須】相続人全員の住民票又は戸籍附票
取り寄せ先:住所地の市区町村役場(住民票) 本籍地の市区町村役場(戸籍附票)
※相続人となるべき兄弟姉妹が被相続人より前に亡くなっている場合は,その兄弟姉妹の子(甥,姪)が代わりに相続人(代襲相続人)となりますので,その亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(4)遺産に関する資料及び主張を裏付ける資料
遺産目録記載の不動産関係
- 必要書類
【必須】不動産登記簿謄本又は不動産登記事項全部証明書
取り寄せ先:法務局 - 必要書類
【必須】固定資産評価証明書
取り寄せ先:不動産所在地の市区町村役場 - 必要書類
【必須】地図・地図に準ずる図面(公図)写し
取り寄せ先:不動産所在地を管轄する法務局
(住宅地図の写しでも可)
資料関係
資料とは,遺産があることを裏付ける書類又は言い分を裏付ける書類のことをいいます。
次の書類は,一般的な例ですので,審理のために必要な場合は,追加書類をお願いすることがあります。
資料には,申立人であれば「甲第1号証」,相手方であれば「乙第1号証」というように,資料を整理するための通し番号(資料番号)をつけます。
反対当事者にも交付しますので,その人数分の写しを提出してください。
- 【必須】遺産の存在及び状況を裏付ける資料
(例)預貯金の通帳・証書又は残高証明書の写し
株式の預かり証又は残高証明書の写し
投資信託等の残高証明書又は報告書(投資信託運用報告書や取引残高報告書など)の写し
自動車の登録事項証明書写し
相続税申告書写し など - 【必須】遺産の価額に関する資料
- 【必須】遺言書写し
- 【必須】相続人の特別受益や寄与分に関する資料
主張書面及び資料説明書について
主張書面とは,主張したい事実や考慮してほしい事情を記入した書面のことをいいます。
主張書面を提出する際は,資料と区別してください。
資料説明書とは,資料の標目,作成者及び証明しようとする事実を明らかにした書類のことをいい,資料を提出する際に,提出していただく書類です。
主張書面,資料説明書とも,反対当事者に交付しますので,その人数分の写しを提出してください。
2 提出書類について
- 裁判所に提出された書類は原則として返還できません。
- 申立て時において,すでに関連事件が申立先の裁判所で行われている場合は,同関連事件の提出書類の流用が可能な場合があります。
ただし,戸籍謄本・住民票(又は戸籍附票)や不動産登記簿謄本・不動産登記事項全部証明書などは,3月以内のものを提出してください。
詳細は,遺産分割センターにお問い合わせください。 - 提出された書類は,提出者以外の当事者に交付するか,裁判官の許可の範囲で,提出者以外の当事者からの閲覧・謄写(提出書類を見たり,コピーをとったりすること)の対象となり,その内容は原則として,調停や審判の中で提出者以外の当事者に伝わります。
- 可能な限り,A4サイズ又はA3サイズの用紙を利用してください。
大きく余白ができても,余白部分の切り取りは不要です。 - 記録に綴る際に穴を開けますので,書類の左側は,2~3cmの余白を空けてください。