トップ > 各地の裁判所 > 京都地方裁判所/京都家庭裁判所/京都府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 京都地方裁判所民事手続案内 > 第2 申立書を作成する
債権執行の申立ては書面でしなければならないことになっています。あなたの方で申立書を書いていただかなければなりません。申立時には申立書に記載漏れのないようにしてください。なお、裁判所の方でも定型的な書式(給与と預貯金の差押用のみ)を用意しておりますので、利用してください。おって、申立書は契印(又は頁数)をして、訂正に備えてあらかじめ「捨て印」を上部欄外に押してください。
ただし、その書式はあくまで定型ですので、特殊なケースには当てはまらない場合がありますので注意してください(例-役員報酬、議員報酬、請負報酬など)。
なお、申立書は契印をして、訂正に備えてあらかじめ捨て印を欄外に押しておいてください。
また、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録をそれぞれ1部コピーして申立書とともに提出してください。目録類には押捺しないでください。提出していただいた当事者目録等を使って差押命令を作成します。
1. 当事者目録
当事者の表示は、債務名義(判決や和解調書など)に記載されているものが基準となります。債務名義と現在の住所や氏名が異なる場合には、両方を併記してください。
2. 請求債権目録
請求できる金額は、債務名義(判決や和解調書など)に記載されている範囲内に限られます。
利息・遅延損害金
遅延損害金は債務名義に記載されている起算日から申立日までの確定額で請求できます。
金額については申立人の側で計算の上、記載してください。
執行費用
次のものが基本的に請求できます。
- 申立手数料
4000円 - 命令正本送達費用
郵便切手内訳表(PDF:28KB)の※印を参照 - 申立書作成及び提出費用
1000円 - 会社の代表者事項証明書又は履歴事項証明書取得費用
- 執行文・送達証明取得費用
450円
送達証明書のみの場合は150円となります。
3. 差押債権目録
請求債権の範囲内で差押えを求める額を記載します。
4. 陳述催告の申立書
陳述催告は第三債務者に対して、差押債権の有無や額、支払いの意思や先行する差押えの有無を照会することによって、実際に差押さえた債権がいくらあるのかを調査するものです。必要事項を記入して署名(記名)押印しておいてください。