その他の手続

1. 記録の閲覧,謄写

 記録(当事者が提出した書面や裁判所が作成した書面を手続ごとに綴じたファイル。)を閲覧(見る)又は謄写(コピー)したい場合には,その事件記録を保管している部署に申請してください。裁判官の許可の範囲で可能です(人事訴訟手続を除く)。

 なお,申請が認められない場合もあります。また,許可するか否かの結果が出るまでに申請から数日かかります。

 また,抗告等により記録が大阪高等裁判所に送られている場合は,大阪高等裁判所にお問い合わせください。

2. 審判書,調停調書の正本・謄本

当事者以外には,交付できない場合がありますので,事前に担当係にお問い合わせください。

3. 履行勧告

 調停や審判で決まった金銭の支払等の義務を守らない人に対して,義務を守るよう裁判所から働きかける手続です。申出ができる内容は,調停や審判で決まった事項(審判書の主文又は調停条項に記載のあるもの)のみとなります。

 ただし,あくまで履行を促す手続ですので,強制力はありません(強制的に権利を実現したい場合は,強制執行や間接強制の手続をご検討ください。)。

 履行勧告の手続の申出は,家事申立受付(事件係)で受付ができます。申出をされる場合は,審判書や調停調書をお手元にご用意ください。なお,本手続は手数料は不要です。