トップ > 各地の裁判所 > 京都地方裁判所/京都家庭裁判所/京都府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 京都家庭裁判所における手続案内 > 家事手続の受付
1. 家事事件の申立て
審判又は調停の申立書を提出される方は,家事申立受付にある番号札を取って,お待ちください。
係員が番号でお呼びします。
申立ての方法についてよく分からない方は下の「3 家事手続案内」をご利用ください。
受付時間
月曜日~金曜日 8:30~12:00 13:00~17:00
(土日,祝日,12月29日から1月3日を除く。)
ただし,次の申立てについては,直接担当部で受付をしています。
後見関係申立て(後見センター)
遺産分割申立て(遺産分割センター)
※詳細は,「後見」「遺産分割」の各ページをご覧ください。
2. 夜間家事手続案内・申立て
京都家庭裁判所では,毎月第1金曜日(第1金曜日が祝日の場合は第2金曜日)に限り,午後5時から午後6時30分まで,家事手続案内及び事件の申立ての受付をしています。
家事手続案内及び申立ての受付は,来庁順となります。
3. 家事手続案内
家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要,申立書の記載方法などの案内を次のとおり行っています。
費用は無料で,予約の必要はありません。
家事申立受付にある番号札を取って,お待ちください。係員が番号でお呼びします。
※電話による手続案内はしていません。また,家事手続案内では法律的な判断や身の上相談はできません。
受付時間
月曜日~金曜日 9:00~11:30 13:00~15:30
(土日,祝日,12月29日から1月3日を除く。)