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注意
このページでは,遺産分割手続に関する案内をしています。
ここで掲載されている取扱いや書式例等は,京都家庭裁判所本庁におけるものです。
それ以外の家庭裁判所では取扱い等が異なることもありますので,御了承ください。
1. 遺産分割とは
遺産分割とは,亡くなられた方(被相続人)が残した財産(遺産)を相続人の間で,具体的に分ける手続です。
相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない場合や話合いをすることができない場合は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。
2. 当事者
共同相続人,包括受遺者,相続分譲受人,遺言執行者(包括遺贈の場合)のうち,申立てをする方が「申立人」となり,それ以外の方が「相手方」となります。
3. 申立先
遺産分割調停の申立先は,相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所,又は当事者が合意で決める家庭裁判所です。
京都府内における遺産分割調停の申立先は,次のとおりです。
なお,相手方の住所地が京都府外の場合の管轄については,裁判所ウェブサイトの裁判所の管轄区域をご覧ください。
- 相手方の住所地が下記以外の市町村の申立先:京都家庭裁判所
- 相手方の住所地が南丹市(旧美山町を除く),亀岡市,船井郡の申立先:京都家庭裁判所園部支部
- 相手方の住所地が宮津市,京丹後市,与謝郡の申立先:京都家庭裁判所宮津支部
- 相手方の住所地が舞鶴市の申立先:京都家庭裁判所舞鶴支部
- 相手方の住所地が福知山市,綾部市の申立先:京都家庭裁判所福知山支部