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調停とは,裁判所における当事者双方(申立人,相手方)の話合いです。裁判所は,お互いの主張や意見を公平中立な立場からうかがい,自主的な気持ちを尊重しながら,双方が納得した形で解決できるようにお手伝いしています。
調停の流れ
調停は,調停委員会(裁判官1名と調停委員2名で構成)が担当し,調停の期日当日は調停委員2名が当事者双方のお話を個別かつ交互にうかがう形で進められます。したがって,お互いが同じ部屋で直接顔を合わせて話合いを行うことはありません。お話をうかがうのは,原則として当事者御本人のみからで,代理人弁護士以外が同席することはできません。
※ 審判手続について(ファイル準備中)
なお,調停不成立により,自動的に審判手続に移行した場合は,改めて審判の申立てをしていただく必要はありません。