トップ > 各地の裁判所 > 京都地方裁判所/京都家庭裁判所/京都府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 京都地方裁判所民事手続案内 > 第6 事件の終了
第三債務者から支払いを受けたときは,別にお送りする取立届を裁判所に必ず提出してください。請求債権額まで取立てが済めば事件は終わります。
取立てが完了した場合のほかは,事件を終わらせるために,取下書とその送付に必要な郵便切手(債務者数×84円切手,第三債務者数×84円)を提出していただく必要があります。差押えをしようと思った債権がなかったり,一部しか取立てることができなかった場合も同様です。なお,取下書を提出していただくと,申立時に提出した判決等の債務名義をお返しします。その際に「債務名義還付申請書」の提出が必要になります。