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成年後見   書式 の検索結果 : 3405件(3041-3050を表示)

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鹿児島県内の管轄区域表 | 裁判所

更新日 : 令和7年8月15日

鹿児島県内の管轄区域表 | 裁判所鹿児島県内の管轄区域表トップ > 裁判手続案内 > 裁判手続を利用する方へ > 裁判所の管轄区域 > 鹿児島県内の管轄区域表本管轄区域表は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づくものです。なお、市町村名等の表示については、平成22年3月23日現在の行政区画等に基づくもので、法律上の表示とは異なることもあります。事件の種類等によっては、本管轄区域表と申立書...

令和6年1月30日より前に終局した事件の事件記録等の特別保存について | 裁判所

更新日 : 令和7年8月15日

令和6年1月30日より前に終局した事件の事件記録等の特別保存について | 裁判所令和6年1月30日より前に終局した事件の事件記録等の特別保存についてトップ > 裁判手続案内 > 事件記録等の特別保存について > 令和6年1月30日より前に終局した事件の事件記録等の特別保存について記録の保存・廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止め、令和5年5月に「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書」を...

20220422-01.pdf

更新日 : 令和4年4月22日

成 年 後 見 人に な ら れ る 方 の た め の Q & A 金 沢 家 庭 裁 判 所(R3.4版)正式に決まったらご記入ください基本事件番号 年(家)第 号成年被後見人成 年 後 見 人登 記 番 号 第 - 号就 職 時 報 告 年 月 日 まで定期(自主)報告 毎年 月 末日 まで は じ め に ...

moushitatesyo3.pdf

更新日 : 令和3年3月19日

⑯ 診断書記載ガイドライン表面 診 断 書(成年後見制度用) 1 氏名 男・女年 月 日生( 歳)住所 2 医学的診断診断名(※判断能力に影響するものを記載してください。) 所見(現病歴,現症,重症度,現在の精神状態と関連する既往症・合併症など) 各種検査長谷川式認知症スケール (□ 点( 年 月 日実施) □...

200401_030406_Kouken_Handbook_03.pdf

更新日 : 令和2年3月24日

- 25 - 後見監督について 1 1回目の監督時期と実施方法 指定された期限(※)内に,自主的に,2以下に記載の報告書類を裁判所に提出してください。事前に裁判所から提出期限の通知はありません。期限内に提出がない場合は,事情説明のために裁判所にお越しいただくほか,職務違反を理由に後見人等を解任されることがあります。期限までに提出できない事情があるときは,事前に裁判所に「連絡書」...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月25日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020301.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

020302.pdf

更新日 : 令和2年4月22日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...

0203.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

- 26 - 30.4版 <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり...

020331.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

- 26 - <裁判所への連絡について>後見人等には,本人の意思を十分に尊重し,本人の心身の状態や生活の状況にも十分配慮した上で,本人の財産を管理し,本人の身上の保護を図る義務があります。したがって,本人の利益のためにどのようなことをすべきかは,基本的には後見人等の責任において自ら判断していただくことになり,裁判所は,後見人等が判断すべきことについては,「許可」をしたり「指示」をしたりするこ...