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戸籍謄本 還付 の検索結果 : 396件(81-90を表示)

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R3173.pdf

更新日 : 令和3年8月30日

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ(相続人用) 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が新潟県にあるものだけです。その中でも,更に,以下のとおり管轄が分かれておりますので,詳細は各支部等にお問い合わせください。本庁-新潟市,五泉市,燕市のうち,旧吉田町,西蒲原郡,東蒲原郡三条支部-三条市,加茂市,燕市(旧吉田町を除く。),南蒲原郡新発田支部-新発田市,阿賀...

fuzaisyazaisankanrininsenninmousitatenotebiki.pdf

更新日 : 令和2年10月27日

【不在者財産(遺産分割目的用) R020901版】 1 不在者財産管理人選任申立ての手引名古屋家庭裁判所はじめにこの書面は,不在者財産管理人選任の申立てを検討している方に,不在者財産管理人(以下では単に「管理人」と呼びます。)が,どのような場合に選ばれて,何をするのかなどについて,そのあらましを説明したものです。まず,この書面をよく読んで,管理人が必要かどうかを確認されるようにお願いします...

20190401-8souzokuhoukiumusyoukai.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 長野家庭裁判所 1 照会先長野家庭裁判所(支部を含みます。)に照会できるのは被相続人の最後の住所が,長野家庭裁判所の管轄区域となる長野県内にあった場合だけです。本庁及び各支部の事務分配区域は以下のとおりです。被相続人の最後の住所に応じて から の各庁に申請してください。なお,最後の住所は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認...

競売申立時の代位登記について | 裁判所

更新日 : 令和7年5月28日

競売申立時の代位登記について | 裁判所競売申立時の代位登記についてトップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 競売申立時の代位登記について 1.競売申立時に必要な書類通常の申立てに必要な添付書類に加えて,次の書類が必要です。※申立時に提...

setumei-kurayosi.doc

更新日 : 令和2年1月19日

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ(利害関係人用) 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が倉吉市,東伯郡のものだけです。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。 また,照会の申請ができる方は,以下の2通りに限られます(なお,本説明書は以下のBの方を対象としておりますのでご注意ください。)。  A 相続人 B 被相続人に対する利害関係人...

setumei-tottori.doc

更新日 : 令和2年1月19日

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ(利害関係人用) 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が鳥取市,岩美郡,八頭郡のものだけです。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。 また,照会の申請ができる方は,以下の2通りに限られます(なお,本説明書は以下のBの方を対象としておりますのでご注意ください。)。  A 相続人 B 被相続人に対する利...

setumei-yonago.doc

更新日 : 令和2年1月19日

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ(利害関係人用) 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が米子市,境港市,西伯郡,日野郡のものだけです。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。 また,照会の申請ができる方は,以下の2通りに限られます(なお,本説明書は以下のBの方を対象としておりますのでご注意ください。)。  A 相続人 B 被相続人に...

01_syoukaisarerukatahe.pdf

更新日 : 令和5年4月19日

1 相続放棄・限定承認の申述受理の有無についての照会をされる方へ那覇家庭裁判所 1 照会先の家庭裁判所相続放棄の申述がなされるのは、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、まず、被相続人が亡くなられた場所を住民票除票(又は戸籍の附票)により確認の上、下記管轄の家庭裁判所に対して御照会ください。記 2 照会者照会者は、利害関係人(債権者・徴税官署...

S02-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

() 相続人用相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 1 当庁に照会できるのは被相続人の最後の住所地が東京23区内のものだけです。最後の住所地は,被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票で確認してください。また照会の申請ができる方は,以下の2通りに限られます(なお,本説明書は以下のA の方を対象としておりますのでご注意ください 。 。)相続人(照会者が相続放棄・限定承認の申述をしたか...

20190926-8.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請をされる方へ 1 照会先【被相続人の最後の住所地が山梨県内のうち ※ 以外の場合】→ 甲府家庭裁判所(〒400-0032 甲府市中央1丁目10番7号 055-213-2542(直通))【被相続人の最後の住所地が山梨県内のうち ※ の場合】→ 甲府家庭裁判所都留支部(〒402-0052 都留市中央2丁目1番1号 0554-43-2185) ...