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放棄 証明書 の検索結果 : 2263件(1491-1500を表示)

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koukenninsenningotetuzuki008.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

受付印 特別代理人選任 申 立 書 (この欄に収入印紙800円をはる。) (はった印紙に押印しないでください。)収入印紙 800 円 予納郵便切手 円 準口頭基本事件番号 平成 ○○ 年(家 )第 ○○○○ 号 ○○家庭裁判所 御 中 平成 ○○年 ○○月 ○...

1501seinenkoukennin_hosanin_hozyonin_handbook2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

※ この書式は,今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。 -13-① 後見人用 - (別紙)被後見人の生活状況・財産状況に変動があったのでご報告します。 該当する番号を○で囲み,具体的な記載をしました。当該項目について(□資料の写し を添付 □未了のため,その理由を記入)しました。 施設等への入所契約□ 契約を結んだ。(※平成 年 月 日付け...

059tokudai_kisairei.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(書式6・記載例) R1.11 (1/2) 62 受付印 ☑特別代理人 □臨時保佐人 □臨時補助人選任申立書 (この欄に収入印紙800円を貼ってください。) ㊟貼った印紙に押印しないでください。収 入 印 紙 800 円 予納郵便切手 950 円 準口頭基本事件番号 平成・令和 ○○ 年(家 )第...

257tokudai_kisairei.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

【書式4・記載例】 (1/2) 50 受付印 特別代理人選任申立書 (この欄に収入印紙800円を貼ってください。) ㊟貼った印紙に押印しないでください。収 入 印 紙 800 円 予納郵便切手 950 円 準口頭基本事件番号 平成・令和 ○ 年(家 )第 888 号 千葉...

35_kisairei_tokudaimousitatesyo.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

【書式7・記載例】 (1/2) 受付印 特別代理人選任申立書 (この欄に収入印紙800円を貼ってください。) ㊟貼った印紙に押印しないでください。収入印紙 800 円 予納郵便切手 940 円 準口頭基本事件番号 平成 27 年(家 )第 888 号 千葉家庭裁判所 ...

66-s8-kisairei-tokudaimousitate.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

(書式8・記載例) (1/2) 受付印 ☑特別代理人 □臨時保佐人 □臨時補助人選任申立書 (この欄に収入印紙800円を貼ってください。) ㊟貼った印紙に押印しないでください。収入印紙 800 円 予納郵便切手 870 円 準口頭基本事件番号 平成 ○○ 年(家 )第 ○○○○○ 号 ...

03-09-B.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印相続財産管理人選任申立書(相続人不存在の場合)                (この欄に収入印紙800円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)   収入印紙      円予納郵便切手 円 準口頭関連事件番号 平成    年(家   )第 号 ...

1002b23tokubetunokiyo.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 〈特別の寄与に関する処分調停〉 1.概要相続人ではない被相続人の親族で,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」といいます。)は,相続人に対し,寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます。)の支払を請求することができます。この特別寄与料の支払について,当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには,家庭裁判...

2kiyo0101.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 〈特別の寄与に関する処分調停〉 1.概要相続人ではない被相続人の親族で,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」といいます。)は,相続人に対し,寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます。)の支払を請求することができます。この特別寄与料の支払について,当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには,家庭裁判...

410ninnikouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

令和元年10月版 任意後見監督人選任の申立ての手引 千葉家庭裁判所 1 《はじめに》 任意後見制度とは,十分な判断能力がある方(本人)が,将来判断能力が不十分になった場合にそなえて,あらかじめ公正証書で「信頼できる人」(任意後見受任者)と任意後見契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに,その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。なお,...