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書式 の検索結果 : 6886件(4561-4570を表示)

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t05_01_konpi_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要別居中の夫婦間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入の増減、子の進学など)は婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停では、調...

t06_01_zaisanbunyo_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)財産分与調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫婦が協力...

t18_01_sinkenhenko_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死...

t19_01_yoikuhi_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入の増減、子の進学など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停では、調停委員会が中立の立場から事情を聴き、提出された資料等に...

t20_01_menkai_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)面会交流調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停...

R6_9ninikouken_mousitatenituite.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

【令和6年9月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...

41_tisaiiinnkai_40_kasaiiinnkai.pdf

更新日 : 令和6年9月2日

1 第41回岐阜地方裁判所委員会第40回岐阜家庭裁判所委員会議事概要 1 開催日時令和6年7月11日(木)午後1時30分から午後4時00分まで 2 開催場所岐阜地方・家庭裁判所大会議室 3 議題裁判所のウェブサイトの充実化~自然災害などの非常時におけるウェブサイトの活用等について~ 4 出席者等⑴ 地裁委員会委員岩田嘉彦、志水美和子、清水美和子、鈴木正弘(家裁委員会兼)、髙橋基、藤...

R61001_kouken.pdf

更新日 : 令和6年8月29日

令和3年4月 水戸家裁(令和6年10月修正) 1 後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて 1 概要家庭裁判所は,精神上の障害によって,判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。 (1) 後見開始の審判精神上の障害(認知症,知的障害,精神障...

03QA02R601.pdf

更新日 : 令和6年2月7日

1 質 問 と 解 説 編 2 A1 認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害により判断能力が欠けているのが通常の状態の方(成年被後見人)や判断能力が著しく不十分な方(被保佐人)、判断能力が不十分な方(被補助人)は、自分で治療や介護を受ける契約を結ぶことや自分の財産を適切に管理することが難しいことがあります。後見人等の役割は、このような方(本人)に代わ...

R6.1-kasai-ninikokenmositate.pdf

更新日 : 令和6年1月24日

【令和6年1月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...