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の検索結果 : 29204件(23371-23380を表示)

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M20-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には,その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が,親権者に対して子の引渡しを求める場合には,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また,離婚前であっても,両親が別居中で子の引...

M20-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 離婚後,親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には,その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が,親権者に対して子の引渡しを求める場合には,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。 また,離婚前であっても,両親が別居中...

M21-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。この調停では,申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,遺産として...

M21-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

個人番号(マイナンバー)の記載されている書面の提出はできませんので,ご注意下さい。<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。ただし,合意による解決を目指していただくことを優先して調停の申立てをお願いしています。この調停では,申立人が複数でも構...

M21-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要 亡くなった方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。ただし,調停の手続によって,合意による解決を目指していただくことを優先してお願いしています。この調停では,申立人が複数でも構いませんが,申立人以外の相続人全員を相手方としなければなりません。 調停手続で...

M21-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。この調停では,申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,遺産と...

M24-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに,相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の無や財産相続の範囲などについて,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には,遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。調停手続では,調停委員会が,...

S10.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の承認又は放棄の期間の伸長> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の...

S11.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ...

S12.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ...