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申請 の検索結果 : 14119件(3281-3290を表示)

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M10-1-4.docx

更新日 : 令和2年2月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する場合な...

2604C05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

1 必 要 書 類 等 一 覧 表* 後見人・保佐人・補助人の各候補者を単に「候補者」と記載しています。必要書類等 申請先等 1 □□は確認用にお使いください。以下同じ。)収入印紙①申立手数料として・後見(保佐)開始 800円分・保佐(補助)開始+同意権(代理権)付与 1600円分・保佐(補助)開始+同意権付与+代理権付与 2400円分②登記手数料として2600円分1組郵便局など 2 □郵便切手 ...

2604C051.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

1 必 要 書 類 等 一 覧 表 * 後見人・保佐人・補助人の各候補者を単に「候補者」と記載しています。必要書類等 申請先等 1 □収入印紙①申立手数料として・後見(保佐)開始⇒800円分・保佐(補助)開始+同意権(代理権)付与⇒1600円分・保佐(補助)開始+同意権付与+代理権付与⇒2400円分②登記手数料として2600円分1組郵便局など 2 □郵便切手 (後見)50...

290403_A10.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する...

290403_A22.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<寄与分を定める処分調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与したと主張する人が,法定相続分の他に寄与分を求めるものであり,相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の手続を利用することができます。調停手続(通常は遺産分割調停も申し立てられ,これと寄与分を定める処分調停が併合して行われま...

H05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する...

K02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<寄与分を定める処分調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与したと主張する人が,法定相続分の他に寄与分を求めるものであり,相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の手続を利用することができます。調停手続(通常は遺産分割調停も申し立てられ,これと寄与分を定める処分調停が併合して行われま...

M10-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する...

M10-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する場合な...

M10-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定す...