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申請 の検索結果 : 14198件(5041-5050を表示)

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1-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育について、...

25-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

遺留分侵害額の請求調停 1 概要遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し...

4-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調...

k_R6.10_koninhiyoubuntan_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版)婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ 1 はじめに夫婦は、婚姻中である限り、それぞれの経済力に応じて、生活にかかる費用を分担する義務があります。それは、夫婦が別居した場合でも同様です。このような婚姻中の生活費のことを、「婚姻費用」といい、また家族全員が同程度の暮らしができるように生活費を負担し合うことを、「婚姻費用の分担」といいます。そして、別居中の夫婦の間で、婚姻費用の...

k_R6.10_menkaikouryu_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版) 面会交流調停を申し立てる方へ 1 はじめに面会交流とは、離れて暮らす親と子どもが定期的かつ継続的に交流をすることをいい、子どもの健全な成長にとっても大切なものです。調停手続では、お子さんの年齢や心身の状況、生活状況、その他お子さんや親子に関係する事情を総合的に考えてお子さんに配慮した取り決めとなるよう話し合いが進められます。面会交流の取り決めに際しては...

k_R6.10_nenkinbunkatu_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版)請求すべき按分割合(年金分割)の調停を申し立てる方へ 1 はじめに平成19年4月1日以降に離婚をし、離婚とともに厚生年金の年金分割における按分割合(分割割合)を定めるに当たり、当事者間に合意がまとまらないときに利用することができます。なお、平成20年4月1日に施行された第3号被保険者(主にサラリーマンの妻)からの請求による年金分割(3号分割)では、当然に2分の1に...

k_R6.10_youikuhi_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版)養育費請求調停を申し立てる方へ 1 はじめに子の父母は、互いに協力して子を養育する義務があり、それぞれの経済力に応じて子の生活にかかる費用を分担しなければなりません。たとえ夫婦が離婚し、自らは親権者にならなかったとしても、親子関係は継続するので、非監護親は、子が自らと同程度の生活ができるように費用を負担すべきことになります。この非監護親が負担すべき費用を「養育費」といいま...

k_R6.10_zaisanbunyo_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版)財産分与請求調停を申し立てる方へ 1 はじめに財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合は、離婚の時から2年以内に、家庭裁判所に財産分与を求める調停の申立てをすることができます(離婚前の場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で、財産分与につ...

saikensashiosaemeirei-r6.10.pdf

更新日 : 令和6年9月26日

- 1 - 債権差押命令の申立てについて山形地方裁判所民事部(令和6年10月版)債権差押命令申立てについては、以下の書類等が必要となります。 以下は、山形地方裁判所民事部に債権差押命令の申立てをする場合の取扱いです。わからない点がありましたら、山形地方裁判所民事部債権執行係(電話:023-600-0740)までお問合せください。他庁(山形県内の支部も含めて)に申立てをする場合は、取扱い...

2-isanbunkatu.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

亡くなられた方(被相続人)の遺産の分割について,相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人全員が関与する必要があるので,相続人のうちの 1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てることになります。調停手続では,当事者双方から事...