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相続 の検索結果 : 10073件(4031-4040を表示)

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D28-2.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印家事審判申立書   事件名(  性別の取扱いの変更  )                   (この欄に申立手数料として1件について800円分の収入印紙を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙           円予納郵便切手 円予納収入印紙      円準口頭関連事件番号 平成    年(家   )第 ...

2019_betsu1shinpan_m.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印 家 事 審 判 申 立 書 事件名( ) (この欄に申立手数料として1件について800円分の収入印紙を貼ってください。) (貼った印紙に押印しないでください。)(注意)登記手数料としての収入印紙を納付する場合は,登記手数料としての収入印紙は貼らずにそのまま提出してください。収 入 印 紙 円予納郵便切手 円予納収入印紙 円 ...

21m-betsu1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印収 入 印 紙     円 lll 予納郵便切手     円予納収入印紙     円家事書判申立書 事件名( )(この欄に申立手数料として1件について800円分の収入印紙を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)(注意)登記手数料としての収入印紙を納付する場合は,登記手数料としての収入印紙は貼らずにそのまま提出してください。準口頭 関連事件番号 平成  年 (家 ) 第   ...

h30betu1syo63kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印収 入 印 紙     円 lll 予納郵便切手     円予納収入印紙     円家事書判申立書 事件名( )(この欄に申立手数料として1件について800円分の収入印紙を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)(注意)登記手数料としての収入印紙を納付する場合は,登記手数料としての収入印紙は貼らずにそのまま提出してください。準口頭 関連事件番号 平成  年 (家 ) 第   ...

444siori_ninniQ13.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

24 【後見事務の終了の手続】 Q13 本人が亡くなりました。何か手続が必要ですか。 1 本人がお亡くなりになった旨を任意後見監督人に電話連絡 2 東京法務局に後見終了登記の申請 3 任意後見監督人への報告書等の提出本人が亡くなった後,入院費や施設費などを支払い,本人が亡くなった日から2 か月以内に次の書面を提出してください。 (1) 任意後見事務報告書(終了報告)(...

01-01-B.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印家事審判申立書   事件名(  失 踪 宣 告     )                   (この欄に申立手数料として1件について800円分の収入印紙を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)   収入印紙      円予納郵便切手 円予納収入印紙      円準口頭関連事件番号 平成    年(家   )第 ...

010401.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

特別代理人の選任の申立てについて(後見人と被後見人の利益が相反する場合)水 戸 家 庭 裁 判 所はじめに後見人と被後見人との利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)を行う場合,後見人が被後見人を代表することはできません。そのような場合には,家庭裁判所において,被後見人のために特別代理人を選任する必要があります(民法826条1項、860条)。例えば,後見人と被後見人をいずれも相...

04-03-B.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印家事審判申立書   事件名(  扶養義務の設定    )                   (この欄に申立手数料として1件について800円分の収入印紙を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)   収入印紙      円予納郵便切手 円予納収入印紙      円準口頭関連事件番号 平成    年(家   )第 ...

02-01-B.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印家事審判申立書   事件名(  死後離縁許可     )                   (この欄に申立手数料として1件について800円分の収入印紙を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)   収入印紙      円予納郵便切手 円予納収入印紙      円準口頭関連事件番号 平成    年(家   )第 ...

0401setsumei.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

特別代理人の選任の申立てについて水戸家庭裁判所はじめに後見人と被後見人との利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)を行う場合,後見人が被後見人を代表することはできません。そのような場合には,家庭裁判所において,被後見人のために特別代理人を選任する必要があります(民法826条1項,860条)。例えば,後見人と被後見人をいずれも相続人とする遺産分割協議をしたいときには,家庭裁判所に対し...