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管轄 の検索結果 : 6344件(1521-1530を表示)

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20150713tisaiiinnkaigijigaiyou.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

1 松江地裁委員会(第30回)議事概要 第1 日時平成27年7月13日(月)午後1時30分から午後4時まで第2 場所松江地方裁判所大会議室第3 出席者(委 員)青木佳子,伊中和子,稻葉重子,大野 洋,小川洋子勝谷有史,竹内祐子,野島和朋,柳田雅彦,吉浪正洋(五十音順敬称略)(説明者)渡部簡裁判事(事務担当者)吉田事務局長,瀧本民事首席書記官,内藤刑事首席書記官垰田事務局次長,金川民事...

290403_A17.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事...

290403_A4.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...

290403_A6.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...

M02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事...

K08.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...

M04-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...

M04-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調...

M06-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶養配偶...

M17-1-3.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事...