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管轄 の検索結果 : 6353件(3011-3020を表示)

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21_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として分けるべき財産を確定...

後見開始,保佐開始,補助開始の申立て | 裁判所

更新日 : 令和5年12月27日

後見開始,保佐開始,補助開始の申立て | 裁判所後見開始,保佐開始,補助開始の申立てトップ > 各地の裁判所 > 和歌山地方裁判所/和歌山家庭裁判所/和歌山県内の簡易裁判所 > 後見サイト > 後見開始,保佐開始,補助開始の申立て申立てをする裁判所(管轄) 本人の生活の本拠地である住所(住民票上の住所ではなく,実際に生活している自宅,施設,病院などの住所)を管轄する家...

isanbunkatsuR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 亡くなられた方(被相続人)の遺産の分割について,相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停は,共同相続人や包括受遺者等が他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出していただいたり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したう...

konpiR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

R5.10改訂版 別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では...

menkaikouryuuR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 別居中又は離婚後,子どもと同居していない親は,子どもと同居している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,生活状況等に相当な変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実...

rikonR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 離婚について,夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,離婚するかどうか,離婚することになった場合,未成年の子どもの親権者を誰にするのかに加えて,親権者とならない親と子の面会交流をどうするか,養育費などの子どもの養育に関わる事項...

shinkensyahenkouR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で...

youikuhiR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

R5.10改訂版 離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,書...

fc-kouken-a-3-R0511.pdf

更新日 : 令和5年11月10日

【令和5年3月版】 1 後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて 1 概要家庭裁判所は、精神上の障害によって、判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判を、判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を、判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。 (1) 後見開始の審判精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力...

10_2023.11.06_kasai_tetuduki_sinkensya.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その...