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管轄 の検索結果 : 6413件(371-380を表示)

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民事執行手続 | 裁判所

更新日 : 令和6年10月7日

民事執行手続 | 裁判所民事執行手続不動産執行手続,債権執行手続,財産開示手続,第三者からの情報取得手続についてトップ > 各地の裁判所 > 山口地方裁判所/山口家庭裁判所/山口県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 民事執行手続第1 管轄について 1  (1) 不動産執行手続は,その物件の所在地を管轄する地方裁判所です。 ...

01_syoukaisarerukatahe.pdf

更新日 : 令和5年4月19日

1 相続放棄・限定承認の申述受理の有無についての照会をされる方へ那覇家庭裁判所 1 照会先の家庭裁判所相続放棄の申述がなされるのは、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、まず、被相続人が亡くなられた場所を住民票除票(又は戸籍の附票)により確認の上、下記管轄の家庭裁判所に対して御照会ください。記 2 照会者照会者は、利害関係人(債権者・徴税官署...

30208073.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<氏の変更許可> 1概要やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。,(。 ), なお 父又は母が外国人である者 戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く で外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。※ 離婚に際して婚姻中の氏を選択した方で,...

30209034.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停> 1概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫...

30209037.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停> 1概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があ...

30209040.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<認知調停> 1概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じること...

30209058.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の引渡し調停> 1概要離婚後,親権者として養育していた子どもを親権者でない前夫又は前妻が連れ去ってしまったというような場合に,その子どもを取り戻すためなどに家庭裁判所に調停の申立てをすることができます(親権者でない者が,親権者に対して子どもの引渡しを求めるためには,原則として,親権者変更の申立てを併せて行う必要があります 。 。)なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもの引渡し...

30209067.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺による物件返還請求調停> 1概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することです。遺留分減殺による物件返還請求につい...

D16-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

-1- <遺留分の算定に係る合意の許可> 1概要この申立ては,平成21年3月1日施行の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」中の「遺留分に関する民法の特例」の規定に基づく遺留分の算定に係る合意の許可を求めるものです。「遺留分に関する民法の特例」の規定においては,一定の要件を満たす中小企業の後継者が,所要の手続を経ることを前提として,以下の特例などの適用を受けることができる旨定められてい...

D16-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

-1- <遺留分の算定に係る合意の許可> 1概要この申立ては,平成21年3月1日施行の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」中の「遺留分に関する民法の特例」の規定に基づく遺留分の算定に係る合意の許可を求めるものです。「遺留分に関する民法の特例」の規定においては,一定の要件を満たす中小企業の後継者が,所要の手続を経ることを前提として,以下の特例などの適用を受けることができる旨定められてい...