民事執行手続
不動産執行手続,債権執行手続,財産開示手続,
第三者からの情報取得手続について

第1 管轄について

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 (1) 不動産執行手続は,その物件の所在地を管轄する地方裁判所です。

 (2) 債権執行手続は,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所です。
  (普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所になります。)

山口県内の内

  • 《山口地方裁判所(本庁)が扱う区域》 山口市,防府市,美祢市,萩市,阿武郡,長門市,山陽小野田市,宇部市
  • 《山口地方裁判所周南支部が扱う区域》 周南市,下松市,光市
  • 《山口地方裁判所岩国支部が扱う区域》 岩国市,玖珂郡,柳井市,大島郡,熊毛郡
  • 《山口地方裁判所下関支部が扱う区域》 下関市

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 財産開示手続・第三者からの情報取得手続は,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所です。
※財産開示手続・第三者からの情報取得手続については,「山口県内の管轄区域表」をご確認ください。

第2 申立てに関する書式例等

東京地方裁判所ウェブサイト大阪地方裁判所ウェブサイトに掲載されているものをご利用ください。

  • なお,宛名は申立てをする裁判所を管轄表で確認の上,「山口地方裁判所」,「山口地方裁判所〇〇支部」としてください。
  • 第三者からの情報取得手続を利用される方は,以下(1)~(4)をご確認ください。
    第三者からの情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧(山口地裁)
    (1) 不動産情報(144KB)
    (2) 勤務先情報(166KB)
    (3) 預貯金情報(155KB)
    (4) 株式情報(155KB)

第3 債権執行手続について,債権差押命令発令後,債務者につき破産手続開始決定,再生手続開始決定等があったときに提出する書面

※ 以下の各上申書はいずれも当事者目録を別紙として引用する記載ですので,当事者目録の作成が必要です。

1 破産事件

(管財事件・同時廃止事件共通)

破産手続開始決定前に強制執行中止命令があった場合

≪提出する書類等≫

(管財事件)

破産手続開始決定及び管財人選任決定があった場合

≪提出する書類等≫

(同時廃止事件)

破産手続開始決定及び同時廃止決定があった場合

≪提出する書類等≫

免責許可決定が確定した場合

≪提出する書類等≫

2 再生事件

再生裁判所が当該差押命令の中止命令をした場合

≪提出する書類等≫

再生手続開始決定がなされた場合

≪提出する書類等≫

再生裁判所が当該差押命令の取消命令をした場合

≪提出する書類等≫

再生計画認可決定が確定した場合

≪提出する書類等≫