トップ > 各地の裁判所 > 山口地方裁判所/山口家庭裁判所/山口県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 5 その他の家事審判の申立てに使う書式
※ 全国共通の書式(家事審判・家事調停の申立書)については,最高裁判所のサイト「申立て等で使う書式」に掲載されています。
※申立てをされる方は,まず「手続説明書」をお読みください。
5 家事審判の申立てに使う書式
1 失踪宣告
不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
2 不在者財産管理人選任
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
3 相続財産清算人選任
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の清算人を選任します。
4 遺言書検認
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
5 死後離縁許可
養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。
- (1) 手続説明書
- (2) 死後離縁の許可申立書①
- (3) 申立書記載例①
- (4) 死後離縁の許可申立書②
- (5) 申立書記載例②
6 氏の変更許可
やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。