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管轄 の検索結果 : 6353件(971-980を表示)

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290411-kanpan04.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

簡易裁判所判事選考規則(昭和二二年最高裁判所規則第二号)改正 昭和二三年一二月二八日最高裁判所規則第三八号平成一五年 二月一九日最高裁判所規則第 五号簡易裁判所判事選考規則を次のように定める。簡易裁判所判事選考規則第一章 簡易裁判所判事選考委員会第一条 簡易裁判所判事選考委員会は、最高裁判所の監督に属し、簡易裁判所判事の任命に関する裁判所法第四十五条第一項の選考を行う。第二条 委員会は、委員九人で...

290403_A16_2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...

290403_A18.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子を監護していない親は,子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子の年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

290403_A19.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の監護者の指定調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で,どちらが子を監護するかを決めたい場合には父母の協議により監護者を決めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,何らかの事情で親権者が適切な監護を行っていない場合などには,子の保護を図るために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。子の監護者を定めるための話合いがまとまらない場合や...

290403_A20.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には,その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が,親権者に対して子の引渡しを求める場合には,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また,離婚前であっても,両親が別居中で子の...

290403_A5.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

30208034.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺言書検認> 1概要遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名...

30208049.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の放棄の申述> 1概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承...

30208052.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の放棄の申述> 1概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承...

30208055.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の限定承認の申述> 1概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限...