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証明書 の検索結果 : 14968件(12641-12650を表示)

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03_fuzaikangai_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <不在者財産管理人権限外行為許可> 1 概要不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分するなど、民法第 103 条に定められた権限を越える行為をするためには、別途家庭裁判所の許可を得る必要があります。詳しくは、管理人としての選任手続を行った家庭裁判所の担当者にお問い合わせください。 2 申立人(申立てができる人)・不在者財産管理人 ...

15_ennko_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <特別縁故者に対する相続財産分与> 1 概要相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、清算...

03_fuzaikangai_s.pdf.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <不在者財産管理人権限外行為許可> 1 概要不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分するなど、民法第 103 条に定められた権限を越える行為をするためには、別途家庭裁判所の許可を得る必要があります。詳しくは、管理人としての選任手続を行った家庭裁判所の担当者にお問い合わせください。 2 申立人(申立てができる人)・不在者財産管理人 ...

t17_01_rien_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)離縁調停を申し立てる方へ 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には、養親と養子の話合いがまとまれば、市区町村長に養子離縁届を提出することにより、養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方...

t08_01_isyaryo_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) 慰謝料請求調停を申し立てる方へ 1 概要慰謝料請求は、相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償請求であり、相手方の行為によって婚約を破棄せざるを得なくなったり、婚姻関係又は内縁関係を解消せざるを得なくなった場合などに請求することができます。婚約、婚姻関係又は内縁関係の解消後に、慰謝料について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができな...

t09_01_rikongotyousei_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) 離婚後の紛争調整調停を申し立てる方へ 1 概要離婚又は内縁関係を解消した当事者間において、一方が婚姻前から所有していた財産や生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合、金銭の支払をめぐるトラブルなど、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用して話合いをすることができます。調停手続では、調停委員会が...

t12_01_sinzoku_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) 親族関係調整調停を申し立てる方へ 1 概要親族間において、感情的な行き違いや親族の財産の管理に関する紛争が生じたため親族関係が円満でなくなり、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用して円満な親族関係を回復するための話合いをすることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から、親族間の紛争...

40_R6.10_miseinen_alert.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

R061001 1 未成年後見人選任の申立てをされる方へ大阪家庭裁判所 1 未成年後見人とは選任について親権者が死亡したり所在が分からなくなったりして、未成年者に対し親権を行う者がいなくなった場合に、家庭裁判所は、申立てに基づいて未成年後見人を選任します。なお、家庭裁判所は、関係者等からの情報を踏まえて最も適任と考える方を未成年後見人に選任しますので、必ずしも申立書で候補者とした方が...

R6.10yonouyuuken1.pdf

更新日 : 令和6年9月4日

郵券種類・枚数 各種目録・枚数等  500円×8、 100円×8、 84円×10、 50円×2、 20円×5、 10円×10、 2円×20、 1円×20                                                 合計6,000円・当事者1名増すごとに2,000円分(500円×4)を追加※郵便切手ではなく、郵便料を民事予納金(保管金)で納付していただく際...

14_suzuka.pdf

更新日 : 令和6年8月30日

標準文書保存期間基準(保存期間表)(鈴鹿簡易裁判所)ア 立案基礎文書 基本方針、基本計画イ 裁判官会議に提出された文書配布資料ウ 裁判官会議の決定又は了解の内容が記録された文書裁判官会議議事録 裁判官会議議事録裁判官会議議事録(当該年度) 10年職員の人事に関する事項⑴ 俸給その他の給与に関する業務俸給その他の給与、級別定数等に関する文書別表のとおり 職員人事(事務)人事帳簿 別表のとおり 別表の...