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財産分与 の検索結果 : 1593件(761-770を表示)

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相続に関する審判 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

相続に関する審判 | 裁判所 5. 相続に関する審判トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 相続に関する審判審判手続一覧相続の放棄の申述相続人が亡くなった人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がないようにするための手続です。相続の限定承認の申述相...

内縁関係調整調停 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

内縁関係調整調停 | 裁判所内縁関係調整調停トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 内縁関係調整調停 1. 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみではなく,解消に際しての財産分与や...

離婚 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

離婚 | 裁判所離婚トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件 > 離婚 1. 概要離婚について家事調停で解決ができない場合には,離婚訴訟を起こすことになります。離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができま...

家庭裁判所で使う書式 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月18日

家庭裁判所で使う書式 | 裁判所家庭裁判所で使う書式トップ > 各地の裁判所 > 広島地方裁判所/広島家庭裁判所/広島県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 家庭裁判所で使う書式家事事件で使う書式 1 審判事件行方不明に関するもの親子に関するもの相続に関するもの戸籍上の氏名や性別の変更などに関するもの年金分割の割合を定めるもの...

01_moushitatesho.doc

更新日 : 令和7年3月6日

  受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名(       )(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人など)の記名...

01_moushitatesho.pdf

更新日 : 令和7年3月6日

この申立書の写しは,法律の定めるところにより,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。この申立書とともに相手方送付用のコピーを提出してください。 受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名( ) (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 家...

chouteirikonseiritugonotetuduki.pdf

更新日 : 令和7年3月3日

□調停離婚成立後の手続について名古屋家庭裁判所離婚の届出申請書と収入印紙を、速やかに裁判所に送付してください。調停調書(省略)謄本が到着した後、離婚届を届出役場に提出してください。届出期間:調停離婚成立当日から10日以内※期間内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられることがあります。届出役場:本籍地又は所在地(住所地等)の市区町村役場必要書類:調停調書(省略)謄本※ 必要書類取得のための申請...

債権差押命令の申立てをされる方へ | 裁判所

更新日 : 令和7年2月27日

債権差押命令の申立てをされる方へ | 裁判所債権執行事件の申立てについてトップ > 各地の裁判所 > 仙台地方裁判所/仙台家庭裁判所/宮城県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 債権差押命令の申立てをされる方へ印刷用切手内訳債権差押命令(強制執行)の申立てには,次の書類等が必要です。 1 債権差押命令申立書(表紙+当事者目録+請求債権目録+差...

家事調停の申立てに使う書式 | 裁判所

更新日 : 令和7年2月7日

家事調停の申立てに使う書式 | 裁判所家事調停の申立てに使う書式トップ > 各地の裁判所 > 高松地方裁判所/高松家庭裁判所/香川県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 高松家庭裁判所の手続案内 > 家事調停の申立てに使う書式※調停の申立てに必要な費用や書類、調停の進め方等をお知らせしていますので、調停の申立てをされる方は、まず「説明」をお読みください。 1...

R0610seisanninsennin.pdf

更新日 : 令和7年1月8日

水戸家庭裁判所<相続財産清算人の選任> 1 概要相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の清算人を選任します。相続財産清算人は、被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、...