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連絡先等 の検索結果 : 1120件(231-240を表示)

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11-11-178kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返...

11-12-162kb.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに,相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の有無や財産相続の範囲などについて,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には,遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。...

R701_teisyutsu_syorui.pdf

更新日 : 令和7年1月30日

1 <提出書類について(子の返還申立てをされる方へ)>【B-02】大阪家庭裁判所子の返還申立てを行うに当たっては、次の書類を提出していただく必要があります。 1 子の返還申立書◎ 申立書は、法律の定めにより相手方にも送付しますので、裁判所用の申立書のほか、相手方用の写し(相手方の数に3を加えた数)を添付してください。* 子の返還申立てに併せて、出国禁止命令、旅券提出命令の申立てを行われる場...

h2-1a-5.docx

更新日 : 令和5年11月14日

<提出書類について(子の返還申立てをされる方へ)>東京家庭裁判所子の返還申立てを行うに当たっては、次の書類を提出していただく必要があります。 1 子の返還申立書申立書は、法律の定めにより相手方にも送付しますので、裁判所用の申立書のほか、相手方用の写し(相手方の数と同数)を添付してください。出国禁止命令、旅券提出命令の申立てを行われる場合も、裁判所用の申立書のほか、相手方用の写し(相手方の数と同数...

01_260801enman.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦ご自身が夫婦関係を改善する方...

05_260801shinkensyahenko.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不明で...

06_260801menkaikoryu.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子ども...

07_260801zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<財産分与調停を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか...

11_260801chakusyutuhinin.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...

10_260801oyakokankeifusonzai.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...