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連絡先等 の検索結果 : 1120件(731-740を表示)

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202409_isan_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

※裏面もあります。<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として分...

202409_konpi_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

<婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停...

202409_menkai_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

※裏面もあります。 <面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施...

202409_rikon_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

※裏面もあります。<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育につ...

202409_youikuhi_setsumei.pdf

更新日 : 令和6年9月10日

※裏面もあります。<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお聴き...

よくある質問(Q&A) | 裁判所

更新日 : 令和6年4月16日

よくある質問(Q&A) | 裁判所よくある質問(Q&A) トップ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 最高裁判所図書館 > よくある質問(Q&A) 施設について駐車場や駐輪場はありますか。駐車場、駐輪場はありませんので、来館の際は、公共交通機関をご利用ください。利用日当日は、どこへ行けばいいですか。当館は最高裁判所内にあり...

10_2023.11.06_kasai_tetuduki_sinkensya.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その...

2_2023.11.06_kasai_tetuduki_isan.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

1 概要被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの 1 人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出していた...

3_2023.11.06_kasai_tetuduki_rikon.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚調停を申し立てる方へ 離婚について、夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、離婚するかどうか、離婚することになった場合、未成年の子どもの親権者を誰にするのか、親権者とならない親と子の面会交流をどうするか、養育費などの子どもの養育に関わる事項、さらに...

5_2023.11.06_kasai_tetuduki_konpi.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴き...