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連絡先等 の検索結果 : 1120件(881-890を表示)

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M04-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができ...

M01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子を監護していない親は,子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子の年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

M05-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

   <財産分与調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要 財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。 調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

M05-3-1.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印調停財産分与         申立書       □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)    (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円東京 家庭裁判所御中令和 ○ 年  ○ 月  ○日申立人(又は法定代理人など)の記名押...

M06-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...

M06-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要   離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方...

M09-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停において,申立人(あな...

M09-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ>  1  概要 協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。 この調停において,申立...

M10-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する...

M10-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する場合な...