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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(771-780を表示)

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D21-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<相続財産管理人の選任> 1 概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,特別縁故者(被相続人と...

D21-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続財産管理人の選任> 1概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる )には,家庭裁判所は,申 。立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,特別縁故者(被相続人と...

D25-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<氏の変更許可> 1概要やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。,(。 ), なお 父又は母が外国人である者 戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く で外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。※ 離婚に際して婚姻中の氏を選択した方で,...

D25-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<氏の変更許可> 1 概要やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。※ 離婚に際して婚姻中の氏を選択した方で,旧姓に...

D25-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<氏の変更許可> 1概要やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。,(。 ), なお 父又は母が外国人である者 戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く で外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。※ 離婚に際して婚姻中の氏を選択した方で,...

M02-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係がうまくいかなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係がうまくいかなくなった原因がどこにあるのか,どうすれば不和を解消できるか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦自身が夫婦関係を改善する方法を考え...

M02-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ>  1  概要 夫婦関係がうまくいかなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係がうまくいかなくなった原因がどこにあるのか,どうすれば不和を解消できるか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦自身が夫婦関係を改善する方...

M04.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<離縁調停を申し立てる方へ> 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には,養親と養子の話合いがまとまれば,市区町村長に養子離縁届を提出することにより,養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,事情をお聴き...

M03-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことができ...

M03-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ>  1  概要 事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うこ...