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郵便 の検索結果 : 21527件(10321-10330を表示)

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R5-9tonami-kikanhyo.pdf

更新日 : 令和5年10月3日

名称(小分類) 1 職員の人事に関する事項超過勤務等命令簿 超過勤務等命令簿(当該年度) 5年3月出勤簿(登庁簿、欠勤簿を含む。)出勤簿(当該年度) 5年ア 勤務時間の申告・割振り簿 服務 服務(当該年度) 3年職務専念義務免除承認簿イ 人事帳簿 休暇簿(年次休暇用、病気休暇用、特別休暇用、介護休暇用、介護時間用)人事帳簿 休暇簿(当該年度) 3年るものを除く。)人事帳簿 旅行命令簿 人事帳簿 旅...

2023.10.01yuucyoginkoucyokin-rei.pdf

更新日 : 令和5年9月29日

収入印紙債権差押命令申立及び陳述催告申立書令和 5年 4月 1日盛岡地方裁判所 支部 御中 申立債権者 盛岡 桜子 TEL ○○○ - ○○○- ○○○○ FAX ○○○ - ○○○- ○○○○携帯電話 ○○○ - ○○○○- ○○○○当事者、請求債権及び差押債権の表示 別紙目録記載のとおり 申 立 の 趣 旨 1.債権者は債務...

051001_kasaiyuuken.pdf

更新日 : 令和5年9月26日

R5.10 種別 事件名 郵便切手 内 訳開始(後見) 3630円 500×4 100×6 84×10 50×1 10×10 5×5 2×5 1×5 開始(保佐・補助)  4730円 500×6 100×7 84×10 50×1 10×10 5×5 2×5 1×5 選任(信託以外)  2411円 500×3 100×1 84×7 50×3 10×5 5×2 2×5 1...

06-Kasai-Sinken2.pdf

更新日 : 令和5年9月21日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡、あるいは行方不...

07-Kasai-Menko2.pdf

更新日 : 令和5年9月21日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

r510saikensashiosaemeirei-tisai.pdf

更新日 : 令和5年9月19日

- 1 - 債権差押命令の申立てについて山形地方裁判所民事部(令和5年10月版)債権差押命令申立てについては、以下の書類等が必要となります。 以下は、山形地方裁判所民事部に債権差押命令の申立てをする場合の取扱いです。わからない点がありましたら、山形地方裁判所民事部債権執行係(電話:023-600-0740)までお問合せください。他庁(山形県内の支部も含めて)に申立てをする場合は、取扱い...

f_kanribo_dc_mizusawa_2023.pdf

更新日 : 令和5年8月25日

司法行政文書ファイル管理簿大分類 中分類 2012年度規則,規程,通達及び告示の制定改廃等 (人い-0 4)人事評価人事評価(平成24年度)庶務課長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 記録庫 庶務課長 2012年度規則,規程,通達及び告示の制定改廃等 (訟い-0 1)訟務一般訟務一般(平成24年度)庶務課長 2013年1月1日 10年 2022年12月31日 紙 記録庫 庶務...

01-Kasai-Rikon.pdf

更新日 : 令和5年8月22日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育について、さらに、子の養育費...

03-Kasai-Konpi.pdf

更新日 : 令和5年8月22日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に特別な事情の変更があった場合(やむを得ない理由で収入や支出が大幅に増減した場合など)があれば婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を...

04-Kasai-Bunyo.pdf

更新日 : 令和5年8月22日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫婦が協力して得...