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※全国共通の書式(簡易裁判所の民事訴訟・民事調停の申立書等,家事審判・家事調停の申立書)については,裁判所サイトの「申立て等で使う書式例」に掲載されています。
民事訴訟事件等
※ 項立てて形式的に分類していますが,必ずその段階で使用するというわけではありません。
第1 訴訟提起から第1回口頭弁論期日まで
1 訴状
2 答弁書
(1) 答弁書を裁判所に提出する場合には,必ず,以下の事項を答弁書に記載してください。
ア 事件番号,事件名(○○請求事件),当事者名(原告,被告)
イ あなたが裁判所からの書類を受け取る場所 (記載例で「送達場所」とある部分)
ウ 訴状等に記載された「請求の趣旨」及び「請求の原因」の項目ひとつひとつについて,
あなたの意見を記載例を参考にして記載してください。また,反論や訴訟の進め方等
について希望があれば,それも記載してください。
(2) 答弁書は,裁判所用と相手方(原告)用それぞれ押印したものを提出してください。
(3) あなたが答弁書を提出せず,期日にも出頭しない場合には,相手(原告)の主張を認め
たものとみなされ,欠席のまま原告請求どおりの判決がなされることがありますので注意
してください。
3 送達場所届出書
裁判所からの書類を受領するために都合のよい場所(送達場所)を届け出る書式です。
自分の代わりに第三者を裁判所からの書面を受け取る人(送達受取人)として届け出る
こともできます。これらの場合,その場所及びその人物があなたにとってどのような関係
にあるのかを記載してください。
この書面を届け出た場合は,以後,届出書記載の住所及び送達受取人に送達手続を
行うこととなります。届出人(または送達受取人)が不在や転居等の理由で送達書類を受
け取らなかった場合でも,法律上,受け取った場合と同様の取扱いをすることがあります。
長期間不在にされる場合や転居される場合は,送達場所変更届出書を裁判所に提出し
ていただく必要があります。
4 期日請書
裁判所が指定した期日で了承したことを届けていただく書面です。
5 期日変更の申立書
6 移送申立書
7 訴え取下書
相手方にも交付する必要がありますので,2通(相手方の数プラス1通)提出してください。
第2 第1回口頭弁論期日後
1 準備書面
当事者の主張を記載する書式で,訴状(原告の場合),答弁書(被告の場合)に続いて2回目
以降に提出する書式です。
2 訴え変更の申立書
請求の趣旨及び原因等の変更を申し立てる書式です。手数料の追納が必要になる場合もあ
りますので,不明な場合は裁判所までご確認ください。
第3 証拠関係
1 証拠説明書
書証の作成者や立証趣旨を明らかにするための書式です。書証は原則としてこの証拠説明書
と一緒に提出してください。
2 証拠申出書
証人尋問及び本人尋問を申し出る際に使用する書式です。
3 文書送付嘱託申立書
当事者が所持しない文書を,第三者から取り寄せる手続を裁判所に求める書式です。戸籍等,
当事者が法令によって自ら取得できる文書については本申立てはできません。
4 調査嘱託申立書
調査嘱託とは,裁判の証拠として必要な事項に関して官庁や取引所等の団体に調査を依頼し,
調査事項について回答するよう求める手続です。
第4 送達関係
1 公示送達申立書
相手の住居所が不明な場合に行う手続です。
2 書留郵便に付する送達申出書
相手の住所は分かっているが,特別送達を受け取らない場合等に行う手続です。
3 住居所・就業場所等調査報告書
上記2の公示送達及び同2の書留郵便に付する送達を申し立てる時に,添付書類として提出し
ていただく書式です。送達の要件を満たすかどうか裁判所が判断するための資料となります。
記載された内容によっては裁判所から追加の報告を求められることもあります。
4 就業場所送達申出書
第5 証明等関係
1 執行文付与申請書
強制執行の準備として,債務名義の正本(判決正本等)に執行文付与の申請をする書式です。
1通につき,手数料として300円の収入印紙(消印はしないでください。)が必要になります。
2 送達証明申請書
強制執行の準備として,債務名義の送達証明を申請する場合の書式です。手数料として,債務
者1人(証明事項1つ)につき150円の収入印紙(消印はしないでください。)が必要になります。
3 判決確定証明申請書
登記手続を認める判決に基づいて登記をする場合などに,判決の確定証明の添付が必要になる
ため,その申請をする場合の書式です。手数料として,証明事項1つにつき150円の収入印紙
(消印はしないでください。)が必要になります。