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離婚 の検索結果 : 5172件(2191-2200を表示)

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30302088.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<養育費請求調停> 1 概要子どもを扶養する義務は両親にありますので,仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合などに,一方の親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の取決めを求めることができます(なお,夫婦関係調整(離婚)の調停の中で子どもの養育費について話合いをすることができますし,夫婦...

30302086.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親権者変更調停> 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停又は審判によって行う必要があります(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。親権者変更の調停手続では,申立人が親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの...

30302095.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<子の監護者の指定調停> 1 概要離婚した夫婦の間に未成年の子どもがいる場合や,別居中の夫婦の間でどちらが子どもを監護するかが決まらない場合,父母の協議により子の監護者を定めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,親権者が常に適任者とは限らないので,実質的な子の保護をはかるために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。このように子どもの監護者を定めるための協議が調わな...

30302092.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<面会交流調停> 1 概要面会交流とは,離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合い...

30302018.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

死後離縁許可申立書受付印収 入 印 紙 円予納郵便切手 円 (この欄に収入印紙をはる。) ※ 養親子関係ごとに800円(印紙に押印しないでください。) 準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 京 都 家庭裁判所御 中平成23年 2月14日申立人の署名押印 又は記名押印 甲 野 春...

30302051.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<氏の変更許可> 1 概要やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人)戸籍の...

30302097.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<子の引渡し調停> 1 概要離婚後,親権者として養育していた子どもを親権者でない前夫又は前妻が連れ去ってしまったというような場合に,その子どもを取り戻すためなどに家庭裁判所に調停の申立てをすることができます(親権者でない者が,親権者に対して子どもの引渡しを求めるためには,原則として,親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。)。なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもの引...

30302099.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親子関係不存在確認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,夫からの嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子ど...

30302130.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<氏の変更許可> 1 概要やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人)戸籍の...

30302133.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親子関係不存在確認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,夫からの嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子ど...