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PDF の検索結果 : 56947件(20071-20080を表示)

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t15_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

t16_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

28_nennkinn_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t17_01_rien_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)離縁調停を申し立てる方へ 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には、養親と養子の話合いがまとまれば、市区町村長に養子離縁届を提出することにより、養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方...

t05_01_konpi_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要別居中の夫婦間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入の増減、子の進学など)は婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停では、調...

t07_01_nenkin_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t20_01_menkai_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)面会交流調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停...

21_souseikann_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<相続財産清算人の選任> 1 概要相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の清算人を選任します。相続財産清算人は、被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお...

t11_01_fuyo_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で、扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか、複数の扶養義務者がいる場合に...

D-13kisoseitou.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

問題 正答 問題 正答 問題 正答 1 3 16 4 31 5 2 1 17 1 32 2 3 5 18 5 33 1 4 1 19 3 34 4 5 2 20 3 35 3 6 2 21 1 36 3 7 3 22 4 37 4 8 3 23 5 38 4 9 5 24 2 39 1 10 5 25 5 40 2 11 5 26 4 41 5 12 1 27 2 42 4 13 2 28 1 4...